○神埼市障害者相談員設置要綱
平成18年3月20日
要綱第29号
(設置)
第1条 市長は、身体及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を設置するものとする。
(委託)
第2条 市長は、管内に居住する者のうちから、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、適当と認められるものに対して第4条に掲げる業務を委託するものとする。この場合において、原則として身体障害者相談員にあっては身体障害者の中から、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者の中から選定するものとする。
(推薦)
第3条 市長は、必要に応じ関係機関及び団体等から障害者相談員として適当と認められる者の推薦を受けることができる。
(業務)
第4条 障害者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 障害者相談員は、その業務を行うに当たっては、市民生・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならないものとする。
(業務委託の期間)
第6条 障害者相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の障害者相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第7条 市長は、障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該障害者相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 障害者相談員にふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第8条 障害者相談員は、その業務を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
2 障害者相談員は、その業務を行うに当たり、障害者相談員であることを証明する証票を携帯するものとし、関係者からの請求があれば提示しなければならない。
3 障害者相談員は、年1回以上の研修を受けるものとする。
4 障害者相談員は、この事業を行うため、ケース記録その他の帳簿を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
別記(第8条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、相談業務等の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 障害者相談員は、相談業務等により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。業務委託が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 障害者相談員は、相談業務等を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
2 障害者相談員は、相談業務等を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、市長の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 障害者相談員は、相談業務等に関して知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 障害者相談員は、相談業務等に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 障害者相談員は、市長の承諾があるときを除き、相談業務等を処理するために第三者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(実地調査)
第7 市長は、必要があると認めるときは、障害者相談員が相談業務等を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故発生時における報告)
第8 障害者相談員は、委託業務に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに市長に報告し、その指示に従うものとする。
(指示)
第9 市長は、障害者相談員が相談業務等を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、当該障害者相談員に対して必要な指示を行うものとする。
(業務委託解除及び損害賠償)
第10 市長は、障害者相談員が特記事項の内容に反していると認めたときは、業務委託の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
附則
この事項は、平成18年3月20日から施行する。