○神埼市重度障害者等紙おむつ支給事業に関する要綱
平成18年3月20日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害者等に対し、紙おむつを支給することにより介護者の負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、神埼市とする。
(支給対象者)
第3条 紙おむつは、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)に対して支給するものとする。
(1) 在宅の満3歳以上の重度障害者等で、常時失禁状態にあるもの。ただし、家族介護支援特別事業の紙おむつ受給者を除く。
(2) 生計中心者が所得税非課税の世帯
(支給の実施方法)
第4条 支給の実施方法については、次の各号のとおりとする。
(1) 紙おむつの支給を受けようとする者は、市長に重度障害者等紙おむつ支給申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(3) 紙おむつの支給は無料とし、支給枚数は対象者の状況により市長が必要と認めた枚数とする。
(支給停止)
第5条 市長は、対象者が次のいずれかに該当したときは、支給を停止する。
(1) 他町村に転出したとき。
(2) 対象者が死亡したとき。
(3) 該当者が第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(その他)
第6条 この事業を実施する神埼市は、紙おむつ支給対象者台帳を作成しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。