○神埼市重度障害者等紙おむつ支給事業に関する要綱

平成18年3月20日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度障害者等に対し、紙おむつを支給することにより介護者の負担を軽減し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、神埼市とする。

(支給対象者)

第3条 紙おむつは、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)に対して支給するものとする。

(1) 在宅の満3歳以上の重度障害者等で、常時失禁状態にあるもの。ただし、家族介護支援特別事業の紙おむつ受給者を除く。

(2) 生計中心者が所得税非課税の世帯

(支給の実施方法)

第4条 支給の実施方法については、次の各号のとおりとする。

(1) 紙おむつの支給を受けようとする者は、市長に重度障害者等紙おむつ支給申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(2) 前号の申請書を受理した市長は、必要に応じ実態調査を行い、支給を適当と認めたときは当該申請者に対し、紙おむつの支給を決定し、重度障害者等紙おむつ支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(3) 紙おむつの支給は無料とし、支給枚数は対象者の状況により市長が必要と認めた枚数とする。

(支給停止)

第5条 市長は、対象者が次のいずれかに該当したときは、支給を停止する。

(1) 他町村に転出したとき。

(2) 対象者が死亡したとき。

(3) 該当者が第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(その他)

第6条 この事業を実施する神埼市は、紙おむつ支給対象者台帳を作成しておかなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の脊振村重度障害者等紙おむつ支給事業に関する要綱(平成11年脊振村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市重度障害者等紙おむつ支給事業に関する要綱

平成18年3月20日 要綱第27号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 要綱第27号