○神埼市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成18年神埼市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象資格取得日)
第2条 助成対象資格取得の日は、次に掲げる日とする。ただし、転入により条例第2条に規定する対象者となる者については、当該転入手続の完了の日とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた日
(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定を受けた日
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日
(令3規則7・一部改正)
(医療保険各法)
第3条 条例第2条に規定する医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(令3規則7・一部改正)
2 前項の登録(更新)申請の際には、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第2条第1項各号に規定する書類(第2号、第4号ニ及び第5号ニに規定する書類を除く。)を提出する(障害児福祉手当、特別障害者手当又は福祉手当の受給者については、市長の確認によって替えることができる。)とともに、重度の身体障害者については身体障害者手帳を、重度の知的障害者については療育手帳を、重度の精神障害者については精神障害者保健福祉手帳を、また、重複障害者については身体障害者手帳及び療育手帳を市長に提示しなければならない。ただし、同条各号に規定する書類のうち第3号に規定する書類については、様式第2号のとおりとする。
(令3規則7・一部改正)
3 第1項の受給資格証は、毎年8月1日に更新するものとし、更新の手続は、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。
(平19規則10・一部改正)
(登録申請の却下通知)
第6条 市長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
2 受給資格証の有効期限が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(再交付申請)
第7条 受給者は、受給資格証を紛失し、又は破損したときは、重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、再交付を受けるものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 条例第2条に規定する助成対象者としての要件
(4) 医療保険の世帯主(被保険者、組合員、加入者)記号・番号、名称、所在地、附加給付及び損害賠償額
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令3規則7・全改)
(平27規則29・全改)
(令6規則18・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(令6規則18・一部改正)
(平19規則10・一部改正)
(令6規則18・一部改正)