○神埼市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成18年3月20日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人が提供する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービスを利用した場合において、利用者が当該社会福祉法人に支払う利用料(以下「利用者負担」という。)を軽減することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第24項に規定する介護老人福祉施設におけるサービス
(5) 法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護
(7) 法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護
(8) 法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(9) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護
(10) 法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護
(11) 法第8条第9項に規定する介護予防短期入所生活介護
(12) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(13) 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(平18要綱120・全改)
(軽減対象費用)
第3条 軽減の対象となる費用は、前条に規定する軽減対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。ただし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
(平27要綱29・一部改正)
(軽減対象者)
第4条 軽減の対象者は、佐賀中部広域連合の介護保険被保険者で本市の資格を有し、かつ、第2条に規定する軽減対象サービスを利用する当該減額に係る年度における住民税(4月から7月までの間にあっては前年度における住民税とする。)の世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす者で、神埼市長が認めたものとする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住地に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(平24要綱32・平27要綱29・一部改正)
(減額の申請及び決定)
第5条 利用者負担の減額を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 確認証の有効期限は、適用日以後最初に到来する7月31日とする。
(平24要綱32・平27要綱29・一部改正)
(軽減率)
第6条 市長が利用者負担を軽減する率は、4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者は、2分の1とし、生活保護受給者は、全額とする。
(平24要綱32・一部改正)
(確認証の提示)
第7条 軽減を受けようとする者は、軽減対象サービスの利用開始に当たり、事前に軽減を行う社会福祉法人に対し確認証を提示しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年要綱第120号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(税制改正に伴う特例措置)
2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間については、平成18年6月1日現在において利用者負担段階第3段階に該当する者のうち、地方税法上の個人市町村民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者である者は、第3条中「食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額」とあるのは「食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第4条中「住民税の世帯非課税者」とあるのは「介護保険法施行令附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第4条第1項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第6条中「4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者は、2分の1」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとする。
附則(平成24年要綱第32号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行以前に決定された軽減の期間について、「平成27年6月30日まで」となっている場合は、「平成27年7月31日まで」と読み替えるものとする。
(平24要綱32・追加)