○神埼市配食サービス事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の地域における自立した生活を継続させるために、見守りが必要な高齢者に対する配食サービスを活用したネットワーク形成を行い、もって高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平20要綱38・一部改正)

(食関連サービスの利用調整)

第2条 市長は対象者の心身の状況及び生活環境等の情報を収集、分析するとともに、他事業のサービス等を勘案し、「食」の自立の観点から、定期的(6箇月程度)に配食サービスの再調整を行う。

(実施主体)

第3条 配食サービスの実施主体は、神埼市とする。ただし、利用者及びサービスの内容の決定を除き、適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 配食サービスの対象者は、神埼市に住所を有するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、調理困難なもので、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると市長が認めたものとする。

(配食)

第5条 配食サービスは、委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託施設等」という。)が配食するものとし、1食当たり800円とする。

(平31要綱25・令4要綱48・一部改正)

(利用料)

第6条 配食サービスの利用者(以下「利用者」という。)は、1食につき450円を受託施設等に納入しなければならない。

(令4要綱48・一部改正)

(サービス内容)

第7条 配食サービスは、調理することが困難な高齢者に対して、定期的に居宅を訪問し、栄養バランスのとれた食事(夕食に限る。)を申請者からの申込み希望食数により、月曜日から金曜日までの週5回を限度として提供するとともに、当該利用者の安否を確認し、異常等があった場合は関係機関へ連絡等を行う。

(平20要綱38・一部改正)

(申請)

第8条 配食サービスを受けようとする者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の規定により申請を受けた場合は、申請者の状況を把握し、配食サービスの利用の可否を決定し、申請者に配食サービス利用決定通知書(様式第2号)又は配食サービス利用却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項により配食サービスの利用決定をしたときは、受託施設に通知するものとする。

(届出義務)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 配食を一時停止し、又は中止しようとするとき。

2 市長は、前項の届出があったときは、受託施設に通知するものとする。

(実施報告)

第11条 受託施設は、配食サービスの実施に伴い月間事業報告書を翌月の15日までに、市長に提出しなければならない。

(平20要綱38・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町「食」の自立支援事業実施要綱(平成16年神埼町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年要綱第38号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第22号)

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年要綱第25号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第48号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条及び第6条並びに様式第2号の規定は施行日以降の配食サービス分に適用し、施行前の配食サービス分については、なお従前の例による。

(平31要綱25・全改)

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(令4要綱48・全改)

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神埼市配食サービス事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第23号

(令和4年10月1日施行)