○神埼市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年3月20日
要綱第21号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定による、神埼市高齢者保健福祉計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、神埼市高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平20要綱43・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査し、及び研究し、計画の立案を行う。
(1) 高齢者の保健・福祉ニーズに関する社会的環境の現状と将来予測に関すること。
(2) 高齢者の保健・福祉ニーズの把握とサービスの目標量の設定に関すること。
(3) 在宅福祉サービスのメニュー整備と実施方法に関すること。
(4) 保健福祉サービス供給体制の在り方に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の保健・福祉・教育・健康・医療に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内とする。
2 委員は、次の中から神埼市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健・医療・福祉関係機関の役職員
(3) 各種団体の代表者
(4) 公共団体又は機関の役職員
(5) 市民代表
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、神埼市高齢障がい課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年要綱第43号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。