○神埼市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成18年3月20日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「在宅介護支援センター」(以下「支援センター」という。)とは、特別養護老人ホーム又は同様の運営が確保できると厚生労働大臣が認めた老人デイ・サービスセンター等に併設され、在宅介護支援センター運営事業(以下「支援センター事業」という。)を実施する施設をいう。
(対象者)
第3条 この事業対象者は、おおむね65歳以上の要援護老人又はこれらの者を抱える家族等とする。
(事業の内容)
第4条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を積極的に行わなければならない。
(1) 地域の要援護高齢者等の把握及び各種公的保健福祉サービスの広報及び利用についての啓発
(2) 公的保健福祉サービスの利用申請手続きの便宜を図るなど、公的福祉サービスの適用の調整
(3) 在宅介護に関する各種相談に対する総合的な対応
(4) ねたきり高齢者等を抱える家族等に対する、訪問による在宅介護の方法についての指導及び助言
(5) 相談協力員との日常的な連絡調整
(6) 介護機器の紹介・選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向けの住宅への増改築に関する相談及び助言
2 前項の事業は、年中無休とし24時間対応するものとする。
(平19要綱22・全改)
(職員の配置等)
第5条 支援センターには、原則として次の職員を配置するものとする。
(1) ソーシャルワーカー又は保健師 1人
(2) 看護師又は介護福祉士 1人
2 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシー尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た他人の秘密を漏らしてはならない。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第6条 支援センターは、活動対象地域の実情を踏まえて相談協力員を配置するものとする。ただし、委嘱については運営協議会の意見を踏まえ、市長が委嘱するものとする。
2 相談協力員は、次の業務を行うものとする。
(1) 地域の要援護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの紹介等
(2) 様々な機会をとらえての各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用について啓発
(運営協議会)
第7条 支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うため、支援センターに運営協議会を置く。
2 運営協議会の委員は、別表に掲げる者とする。
3 運営協議会に会長を置く。
4 前項に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(台帳の整備)
第8条 支援センターは、相談を受けた要援護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し継続的支援及び処遇の適正な実施を図るものとする。
(利用料)
第9条 利用料は、原則として無料とする。
(事業の委託)
第10条 市長は、支援センター事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年要綱第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
高齢障がい課長 社会福祉協議会の代表 民生児童委員の代表 その他必要と認められる者 |