○神埼市緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第18号

(目的)

第1条 在宅のひとり暮らし高齢者及び重度身体障がい者(以下「高齢者等」という)に緊急通報用機器を貸与し、この緊急通報システムにより、突発事故等による緊急事態時における即応体制を整えて、高齢者等の不安を解消するとともに、生活の安定安全を確保し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(令8要綱33・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 神埼市内に居住するひとり暮らし高齢者で、虚弱又は寝たきり等の状態にあるもの

(2) 神埼市内に居住する寝たきり高齢者又はこれに準ずると市長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯

(3) 神埼市内に居住するひとり暮らしの重度身体障がい者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(令8要綱33・一部改正)

(事業の実施)

第3条 この事業は、佐賀中部広域消防局(以下「消防局」という。)に緊急通報用機器から通報できる整備を行うものとする。

2 この事業は、予算の範囲内で行うものとする。

(平25要綱11・令8要綱33・一部改正)

(事業の内容)

第4条 この事業は、電話回線を使用し、対象者に自動通報機、無線ペンダント等の機器、又は携帯電話型端末(以下「貸与機器」という。)を貸与し、対象者は、緊急事態にあっては、貸与機器により通報するものとする。

(令8要綱33・一部改正)

(事業の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(令8要綱33・一部改正)

(事業の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請者の生活状況その他必要事項を調査の上、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の利用決定をしたときは、消防局に対して、緊急通報システム事業連絡通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 消防局は、前項の通知書を受理したときは、通報に即応して、救急自動車等を出動させる等、適切な処置をするものとする。

(令8要綱33・一部改正)

(利用者の負担)

第7条 携帯電話型端末の利用者は、貸与機器の利用に必要な経費の一部(以下「自己負担金」という)を負担しなければならない。

2 自己負担金の額は1,000円(消費税及び地方消費財相当額を含む)とする。ただし、利用者の世帯の住民税が非課税の場合は自己負担金を免除することができる。

(令8要綱33・追加)

(委託料)

第8条 市長は、利用者が携帯電話型端末を利用した場合に経費から自己負担金を差し引いた額を委託料として事業者に支払うものとする。

(令8要綱33・追加)

(貸与機器の使用制限等)

第9条 利用者は、貸与機器の原状を変更し、転貸し、又はこの事業の目的以外に使用してはならない。

2 利用者は、貸与機器を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届けなければならない。この場合において、利用者の故意によるものと認められるときは、その損害を賠償しなければならない。

(令8要綱33・旧第7条繰下)

(変更及び辞退の届出)

第10条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに緊急通報システム利用変更届書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名及び電話番号

(2) かかりつけの医療機関(名称、電話番号)及び主治医

(3) 身体の大きな変化

(4) 緊急連絡先(別居親族等を含む。)

(5) 長期間の不在とその後の帰宅

(6) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(令8要綱33・旧第8条繰下・一部改正)

(事業の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システムの利用を取り消すことができる。

(1) 施設等に入所(入院)したとき(短期的なものは除く。)。

(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の決定を受けた者

(3) 緊急通報システムの利用をする必要がない者(第2条に該当しなくなった者)

(4) 利用の取消しを申し出たとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者

2 市長は、前項の取消しをしたときは、速やかに利用者及び消防局に緊急通報システム事業廃止通知書(様式第5号)により通知を行うものとする。

(令8要綱33・旧第9条繰下・一部改正)

(貸与機器の返還)

第12条 前条により廃止通知を受けた者は、貸与機器を速やかに市長に返還しなければならない。

(令8要綱33・旧第10条繰下)

(費用負担)

第13条 利用者は、緊急時の発報等で電話料金が発生するときはこれを負担するものとする。

(令8要綱33・旧第11条繰下・一部改正)

(関係機関との連携)

第14条 市長は、この事業を円滑に運営するために、警察及び消防署等の行政機関と密接な連携を保つとともに、民間関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。

(令8要綱33・旧第12条繰下)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令8要綱33・旧第14条繰下)

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町緊急通報システム事業実施要綱(平成5年神埼町告示第29号)、千代田町老人緊急通報システム事業実施要綱(平成5年千代田町要綱第2号)又は脊振村緊急通報システム事業実施要綱(平成7年脊振村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成25年要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和8年要綱第33号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(令8要綱33・追加)

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(平25要綱11・一部改正、令8要綱33・旧様式第4号繰上)

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(令8要綱33・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(令8要綱33・旧様式第6号繰上・一部改正)

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神埼市緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第18号

(令和8年4月1日施行)