○神埼市老人緊急通報システム事業実施要綱
平成18年3月20日
要綱第18号
(目的)
第1条 在宅のひとり暮らし老人等に緊急通報用機器を貸与し、この緊急システムにより、当該老人の突発事故等による緊急事態時における即応体制を整えて、ひとり暮らし老人等の不安を解消するとともに、生活の安定安全を確保し、もって老人福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上のものとする。
(1) 神埼市内に居住するひとり暮らし老人で、虚弱若しくは寝たきり等の状態にあるもの
(2) 神埼市内に居住する寝たきり老人若しくはこれに準ずると市長が認めた者を抱える老人のみの世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(事業の実施)
第3条 この事業は、佐賀中部広域消防局(以下「受託者」という。)に委託して行うものとする。
2 この事業は、予算の範囲内で行うものとする。
(平25要綱11・一部改正)
(事業の内容)
第4条 この事業は、電話回線を使用し、対象者に自動通報機、無線ペンダント、様態確認機(以下「貸与機器」という。)を貸与することにより行うものとし、対象者は、緊急事態にあっては、貸与機器により受託者に通報するものとする。
2 受託者は、緊急通報受信室に専用受信機及びデータ処理機を設置し、対象者が緊急時に発した通報を受けたときは、電話による確認及び近隣の協力員への通報並びに事態に即応して救急自動車等を出動させる等適切な処理を行うものとする。
(事業の申請)
第5条 このシステムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(貸与機器の使用制限等)
第7条 利用者は、貸与機器の原状を変更し、転貸し、又はこの事業の目的以外に使用してはならない。
2 利用者は、貸与機器を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届けなければならない。この場合において、利用者の故意によるものと認められるときは、その損害を賠償しなければならない。
(届出)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに緊急通報システム利用変更届書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名及び電話番号
(2) かかりつけの医療機関(名称、電話番号)及び主治医
(3) 身体の大きな変化
(4) 緊急連絡先(別居親族等を含む。)
(5) 長期間の不在とその後の帰宅
(6) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(事業の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システムの利用を取り消すことができる。
(1) 施設等に入所(入院)したとき(短期的なものは除く。)。
(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により利用の決定を受けた者
(3) 緊急通報システムの利用をする必要がない者(第2条に該当しなくなった者)
(4) 利用の取消しを申し出たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた者
(貸与機器の返還)
第10条 前条により廃止通知を受けた者は、貸与機器を速やかに市長に返還しなければならない。
(費用負担)
第11条 利用者は、緊急時の発報及び定時発報に要する電話料金を負担するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、この事業を円滑に運営するために、警察及び消防署等の行政機関と密接な連携を保つとともに、民間関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。
(台帳の整備)
第13条 市長は、この事業に関する必要事項を把握するため、緊急通報システム利用者登録台帳(様式第7号)を作成するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年要綱第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(平25要綱11・一部改正)