○神埼市寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱
平成18年3月20日
要綱第17号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の寝たきり高齢者等に対して紙おむつを支給することにより、高齢者の在宅生活の継続を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。
(支給対象者)
第3条 紙おむつは、次の各号のいずれにも該当する場合に支給するものとする。 ただし、「家庭介護支援特別事業」の「家族介護用品の支給」事業の対象要件に該当する場合には、支給対象としないものとする。
(1) 在宅のおおむね65歳以上の高齢者で、常時失禁状態にあるもの(以下「高齢者」という。)を介護している家族
(2) 高齢者が住民税非課税の世帯
(令3要綱20・一部改正)
(支給の決定等)
第4条 紙おむつの支給を受けようとする者は、紙おむつ支給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
3 紙おむつの支給限度額は、別表のとおりとする。
(平21要綱17・平24要綱38・令3要綱20・一部改正)
(支給停止)
第5条 市長は、支給対象者が第3条の各号のいずれかに該当しなくなったときは、紙おむつの支給を停止する。
(支給台帳の整備)
第6条 市長は、この事業に関する必要事項を把握するため、紙おむつ支給対象者台帳(様式第3号)を作成するものとする。
(支給方法及び利用)
第7条 紙おむつ等の支給は、神埼市寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業クーポン券(様式第4号。以下「クーポン券」という。)により行うものとする。
2 支給月は毎月とし、1ヶ月分のクーポン券を支給する。申請があった月の支給については、申請日を基準に1か月分のクーポン券を支給することとする。
3 クーポン券は、市長が指定する紙おむつ等取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)が取り扱うものとし、クーポン券に表示された金額相当額の紙おむつ等と交換できるものとする。
4 取扱事業者は、前項の交換を行ったクーポン券に、交換商品、利用金額、利用日及び取扱事業者名を記載し、押印するものとする。
(平21要綱17・追加、平23要綱16・令3要綱20・令5要綱16・一部改正)
(取扱事業者の申請)
第8条 取扱事業者の指定を受けようとするものは、クーポン方式による紙おむつ等取扱事業者指定申請書(様式第5号)により申請するものとする。
2 前項の規定により申請することができるものは、神埼市において紙おむつ等を取り扱う薬局等のほか市長が特に必要と認めるものとする。
(平21要綱17・追加、平30要綱12・令5要綱16・一部改正)
(平21要綱17・追加)
(指定の取下げ)
第10条 取扱事業者の指定を受けた者で、自己の都合により、指定の取下げを求める場合は、クーポン方式による紙おむつ等取扱事業者指定取下げ届出書(様式第8号)により市長に届け出るものとする。
(平21要綱17・追加)
(クーポン券の換金)
第11条 取扱事業者がクーポン券を換金する場合は、市長に対し翌月10日までに紙おむつ等支給クーポン券換金請求書(様式第9号)にクーポン券を添付の上換金の請求を行うものとする。
(平21要綱17・追加)
(支払)
第12条 市長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(平21要綱17・追加)
(不正使用の禁止)
第13条 対象者及び取扱事業者は、クーポン券の交換、譲渡、売買及びその他不正な使用を行ってはならない。
(平21要綱17・追加)
(クーポン券表示金額の返還)
第14条 市長は、前条の規定に違反し、又は偽り、その他不正な手段によりクーポン券を使用したものに対し、当該クーポン券の利用金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(平21要綱17・追加)
(指定の取消し)
第15条 市長は、取扱事業者がこの要綱に違反する行為を行った場合は、取扱事業者の指定を取り消すことができる。
(平21要綱17・追加)
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21要綱17・追加)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業実施要綱(平成12年神埼町告示第23号)又はねたきり老人紙おむつ支給事業実施要綱(平成6年千代田町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年要綱第17号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第38号)
この要領は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5要綱16・全改)
住民税非課税世帯で高齢者が要介護3.4.5の認定の場合 | 月額7,650円 |
住民税非課税世帯で高齢者が要支援、要介護1.2の認定の場合 | 月額6,375円 |
高齢者が住民税非課税で世帯に課税者がいる場合 | 月額5,000円 |
(令3要綱20・全改)
(令3要綱20・全改)
(令5要綱16・全改)
(平21要綱17・追加)
(平21要綱17・追加)
(令3要綱20・全改)
(平21要綱17・追加)
(平21要綱17・追加)