○神埼市在宅寝たきり老人等に対する介護者手当支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第80号
(承認の申請)
第1条 神埼市在宅寝たきり老人等に対する介護者手当支給条例(平成18年神埼市条例第88号。以下「条例」という。)第6条の規定による介護者手当の支給申請は、介護者手当支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(申請要件)
第2条 在宅寝たきり老人等介護者手当の支給申請要件は、次の各号のいずれかに該当する者を常時介護する場合とする。
(1) 在宅の寝たきり老人等
(2) 在宅で常時介護を必要とする程度の状態にある者
(3) 別表に定める廃疾の状態にある者
(受給者の変更の届出)
第5条 受給者が死亡その他の理由で受給資格を喪失し、受給者を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した介護者手当変更届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 変更前及び変更後の受給者の住所、氏名
(2) 変更の年月日及びその事由
(3) 新たな受給者と在宅寝たきり老人等との続柄
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活において常時の介護を必要とするもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)のランクB及びランクC(寝たきり)
寝たきり
〔ランクB〕
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ
1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
2 介助により車椅子に移乗する
〔ランクC〕
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。
1 自力で寝返りをうつ
2 自力では寝返りもうたない