○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月20日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、法第11条の規定による措置(以下「入所措置等」という。)を行ったときは、入所措置等を受けた者又はその扶養義務者(配偶者又は子に限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、入所措置等に要する費用の全部又は一部を負担金として徴収するものとする。

(負担金の額の決定)

第3条 市長は、入所措置等を行ったときは、国が定める徴収金基準により負担金の額を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により負担金の額の決定を行ったとき、又は変更の決定を行ったときは、速やかに老人福祉施設入所負担金決定(変更)通知書(様式第1号)を入所措置等を受けた者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(負担金の納入期限)

第4条 負担金の納入は、その月分を当該月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途において、入所措置等を受けた者については、当該月の翌月の末日までとする。

(負担金の額の再調整)

第5条 市長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。

(負担金の減免等)

第6条 市長は、入所措置等を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入するとが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする者は、老人福祉施設入所負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、負担金の減額又は免除の適否を決定し、速やかに老人福祉施設入所負担金減額(免除)承認(不承認)通知書(様式第3号)を当該申請者に送付しなければならない。

4 第1項の規定により減免を受けたものは、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければいけない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年神埼町規則第6号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年千代田町規則第5号)又は脊振村老人の福祉施設入所費用徴収に関する規則(平成5年脊振村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則

平成18年3月20日 規則第77号

(平成18年3月20日施行)