○老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則
平成18年3月20日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市長は、法第11条の規定による措置(以下「入所措置等」という。)を行ったときは、入所措置等を受けた者又はその扶養義務者(配偶者又は子に限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、入所措置等に要する費用の全部又は一部を負担金として徴収するものとする。
(負担金の額の決定)
第3条 市長は、入所措置等を行ったときは、国が定める徴収金基準により負担金の額を決定しなければならない。
(負担金の納入期限)
第4条 負担金の納入は、その月分を当該月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途において、入所措置等を受けた者については、当該月の翌月の末日までとする。
(負担金の額の再調整)
第5条 市長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。
(負担金の減免等)
第6条 市長は、入所措置等を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入するとが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
4 第1項の規定により減免を受けたものは、その理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければいけない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。