○脊振町高齢者生活福祉センター「そよかぜ荘」条例施行規則
平成18年3月20日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者生活福祉センター運営事業の実施について(平成12年9月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局通知)の生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱に定めるもののほか、脊振町高齢者生活福祉センター「そよかぜ荘」条例(平成18年神埼市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則18・一部改正)
(入所の申請)
第2条 居住部門に入所しようとする者は、居住部門入所申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長から入所の決定通知を受けたときは、誓約書を提出し、その指示に従わなければならない。
(退所)
第3条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、退所を命ずることができる。
(1) 特別養護老人ホーム入所条件に該当すると認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正行為により入所したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その入所を不適当と認めるとき。
(入所者の尊守事項)
第4条 入所者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従うこと。
(2) 火災及び盗難の防止並びに秩序維持に協力すること。
(3) 動物を連行し、又は施設内で飼育しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。
(5) 建物、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出ること。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(平28規則18・一部改正)