○千代田町生きがいセンター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田町生きがいセンター条例(平成18年神埼市条例第85号。)第6条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 千代田町生きがいセンター(以下「生きがいセンター」という。)の利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の義務)
第3条 利用者は、生きがいセンターの利用に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 備付物件を持ち出さないこと。
(2) 備付物件の利用取扱いについては、破損等のないよう注意すること。
(3) 火災、盗難の防止及び秩序維持に協力すること。
(4) 室を利用した後は、直ちに室内の整理整頓をなし、清潔の保持に務めること。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。