○神埼市家庭児童相談室設置規則

平成18年3月20日

規則第72号

(設置)

第1条 この規則は、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 神埼市家庭児童相談室

(2) 位置 神埼市福祉事務所内

(業務)

第3条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として専門的技術を必要とする業務を行う。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市家庭児童相談室設置規則

平成18年3月20日 規則第72号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第72号