○神埼市助産施設及び母子生活支援施設における助産、保護等の実施に関する規則
平成18年3月20日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条及び第23条に基づく助産又は保護の実施(以下「助産又は保護の実施」という。)並びに同法第56条の規定に基づき徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則22・一部改正)
(令5規則22・一部改正)
(入所不承諾の決定)
第4条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行わないときは、助産施設・母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(令5規則22・追加)
(費用の決定等)
第5条 福祉事務所長は、入所決定を行ったときは、国が定める徴収基準により入所に要する費用(以下「徴収金」という。)を決定しなければならない。
2 福祉事務所長は、徴収金の額の決定を行ったときは、速やかに申請者に通知しなければならない。
(令5規則22・旧第4条繰下・一部改正)
(徴収金の納入)
第6条 福祉事務所長は、助産又は保護の実施を行ったときは、助産又は保護の実施を受けた者から徴収金を徴収するものとする。
2 徴収金の納入期限は、母子生活支援施設にあっては毎月末日までにその月分を、助産施設にあっては入所の前日までとする。
(令5規則22・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特別の事由があると認める者
(令5規則22・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 助産施設又は母子生活支援施設を退所しようとするとき。
(3) 第2条の入所申請書の内容に変更があったとき。
(令5規則22・旧第7条繰下・一部改正)
(令5規則22・旧第8条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(令5規則22・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令5規則22・全改、令6規則18・一部改正)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)
(令5規則22・全改)