○神埼市助産施設及び母子生活支援施設における助産、保護等の実施に関する規則

平成18年3月20日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条及び第23条に基づく助産又は保護の実施(以下「助産又は保護の実施」という。)並びに同法第56条の規定に基づき徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設に入所しようとする者は、助産施設入所申請書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申請書(様式第2号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(令5規則22・一部改正)

(入所の決定)

第3条 福祉事務所長は、前条の入所申請書を受理した場合は、書類、面接等により助産又は保護の実施に必要な内容を審査し、必要と認めるときは、入所の決定を行うとともに、助産施設・母子生活支援施設入所決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則22・一部改正)

(入所不承諾の決定)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を行わないときは、助産施設・母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則22・追加)

(費用の決定等)

第5条 福祉事務所長は、入所決定を行ったときは、国が定める徴収基準により入所に要する費用(以下「徴収金」という。)を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、徴収金の額の決定を行ったときは、速やかに申請者に通知しなければならない。

(令5規則22・旧第4条繰下・一部改正)

(徴収金の納入)

第6条 福祉事務所長は、助産又は保護の実施を行ったときは、助産又は保護の実施を受けた者から徴収金を徴収するものとする。

2 徴収金の納入期限は、母子生活支援施設にあっては毎月末日までにその月分を、助産施設にあっては入所の前日までとする。

(令5規則22・旧第5条繰下・一部改正)

(徴収金の減免)

第7条 福祉事務所長は、第5条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する入所者に対し、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特別の事由があると認める者

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、助産施設・母子生活支援施設徴収金減免申請書(様式第5号)にその事由を証する書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、減免が必要と認めるときは、助産施設・母子生活支援施設徴収金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(令5規則22・旧第6条繰下・一部改正)

(届出の義務)

第8条 入所者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに助産施設・母子生活支援施設入所内容等変更届出書(様式第7号)により福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 助産施設又は母子生活支援施設を退所しようとするとき。

(3) 第2条の入所申請書の内容に変更があったとき。

(令5規則22・旧第7条繰下・一部改正)

(助産又は保護の実施決定の解除等)

第9条 福祉事務所長は、入所者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は助産若しくは保護の実施に変更の必要があると認めるときは、助産又は保護の実施の解除、停止又は変更を行うものとする。この場合において、福祉事務所長は、助産施設・母子生活支援施設助産・保護の実施変更通知書(様式第8号)により入所者に通知するものとする。

(令5規則22・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(令5規則22・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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(令5規則22・全改)

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神埼市助産施設及び母子生活支援施設における助産、保護等の実施に関する規則

平成18年3月20日 規則第71号

(令和5年10月3日施行)