○神埼市母子・父子自立支援員設置規程

平成18年3月20日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、家庭等及び寡婦の自立に必要な指導及び情報提供並びに相談業務を行うため、神埼市福祉事務所に母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置くことについて、必要な事項を定めるものとする。

(平27規程5・一部改正)

(嘱託)

第2条 支援員は、前条の目的を達成するために必要な人格円満で、社会的信望があり、かつ、健康で、母子・父子の福祉の増進に熱意を有するもののうちから、市長が嘱託する。

(平27規程5・一部改正)

(業務)

第3条 支援員は、福祉事務所長の指揮に従い、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

(3) 前号に掲げる業務のほか、母子家庭等及び寡婦の自立促進及び福祉の増進を図るために必要な業務

(平27規程5・一部改正)

(身分)

第4条 支援員は、神埼市非常勤嘱託員取扱要綱(平成18年神埼市要綱第8号)に基づく非常勤嘱託員とする。

(任用期間)

第5条 支援員の任用期間は、1年とする。ただし、年度の途中において雇用した場合は、当該年度の終了日までとする。

2 市長は、任期中といえども不適格と認める場合は、当該支援員を解任することができる。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 支援員の勤務日は、月曜日から金曜日までとし、1日の勤務時間は6時間とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めた場合にあっては、当該勤務日及び勤務時間を変更することができる。

第7条 支援員は、必要に応じ家庭児童相談員の職務を兼ねることができるものとする。

(平19規程1・追加)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規程1・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後、最初に委嘱された支援員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

神埼市母子・父子自立支援員設置規程

平成18年3月20日 規程第17号

(平成27年4月3日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 規程第17号
平成19年2月26日 規程第1号
平成27年4月3日 規程第5号