○児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成18年3月20日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は、各月の15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

児童手当の支給に関する事務取扱規則

平成18年3月20日 規則第67号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第67号