○保育園に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月20日

規程第16号

第1条 神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号)第2条第2項の規定に基づき、保育園に勤務する職員の勤務時間を次のとおり割り振りすることができる。

(1) 早番勤務 午前7時00分から午後3時30分まで

(2) 遅番勤務 午前10時30分から午後7時00分まで

(3) 平常勤務 午前8時30分から午後5時00分まで

(平21規程8・一部改正)

第2条 前条に基づく勤務時間の割り振りは、市長の承認を得て、保育園長が、1箇月を単位として行うものとする。

第3条 この規程に定めるもののほかは、一般職員の例による。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

保育園に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月20日 規程第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 規程第16号
平成21年4月1日 規程第8号