○神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例施行規則
平成18年3月20日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例(平成26年神埼市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則7・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請等)
第2条 法第20条第1項に規定する認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書兼保育所等利用申込書(様式第1号。以下「教育・保育給付認定(変更)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(令元規則22・一部改正)
(教育・保育給付認定等の決定)
第3条 市長は、教育・保育給付認定(変更)申請書の提出があったときは、条例第3条に規定する保育の必要性の事由に基づき、その家庭の状況等の調査を行い、慎重に審査し、教育・保育給付認定の可否及び入園を決定しなければならない。
教育・保育給付認定区分 | 教育・保育給付認定要件 |
1号認定 | 満3歳以上の保育を必要としない小学校就学前子ども |
2号認定 | 満3歳以上の保育を必要とする小学校就学前子ども |
3号認定 | 満3歳未満の保育を必要とする小学校就学前子ども |
(令元規則22・一部改正)
(支給認定書の交付等)
第4条 市長は、第3条第1項の規定により教育・保育給付認定することを決定した場合は、保護者に支給認定証を交付しなければならない。
2 市長は、第3条第1項の規定により教育・保育給付認定しないことを決定した場合は、その旨を教育・保育給付認定申請却下通知書により保護者へ通知するものとする。
(令元規則22・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更等)
第5条 第4条の規定による支給認定書の交付後、保護者の家庭状況等に変更等が生じたときは、保護者は速やかに教育・保育給付認定(変更)申請書を市長に提出しなければならない。
(令元規則22・一部改正)
(入園可否の決定)
第6条 市長は、第2条の申込書の提出があったときは、書類の審査、面接等により資格その他必要な事項を調査し、入園の可否を決定する。
(令元規則22・令2規則24・一部改正)
(広域の入園)
第7条 市長は、保護者から市外の保育所等に入園を希望する申込書が提出された場合で、保育の実施をすることが適当であると認めた場合は、関係市町村と協議を行い、協議が整った場合には前条による入園を決定する。
(特別保育)
第10条 保育所等に入園する児童のうち希望する児童を対象に、保育園における通常開所時間の11時間に1時間を超えて特別保育(以下「延長保育」という。)を実施する。
3 延長保育の実施時間は、午後6時から午後7時までとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 零
(2) 法第19条第1項第2号に該当するもの 零(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(3) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表に定める額(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)
2 前項の基準額表に定める第1階層及び第2階層に該当する家庭の児童については、当該延長保育料を免除する。
(平27規則7・令元規則22・一部改正)
(保育料の特例)
第12条 月途中入退園にかかる保育料は、前条第1項の基準額表のそれぞれの措置児童の基準額に次の算式により求めた金額とする。ただし、10円未満は切り捨てる。
(1) 月途中入園児童の場合
基準額表のその措置児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中入園(措置)日から開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月途中退園児童の場合
基準額表のその措置児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定まる基準額×その月の月途中退園(措置解除)日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
2 条例第5条に規定する保育料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平21規則3・平27規則7・一部改正)
(保育料の納入方法)
第13条 保育料及び延長保育料の納入については、市長が別に定める。
(保育料の納期限)
第14条 保育料及び延長保育料の納期限はその月の末までとする(12月においては25日)。
2 保育料及び延長保育料を納期限内に納入しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分をすることができる。
(保育料の額の変更)
第15条 市長は、保育料の額の決定に誤りがあった場合は、次の各号により変更すべき月に遡及して保育料の変更決定を行う。
(1) 誤って決定した保育料よりも正当な保育料が高い場合
誤認を発見した日の属する月の翌月をもって保育料の変更決定を行う。ただし、あきらかに保育の実施児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者等、家計の主宰者の責めに帰すべき事由により、保育料を誤って決定した場合には、変更すべき月に遡及して、保育料の変更を行う。
(2) 誤って決定した保育料よりも正当な保育料が低い場合
変更すべき月に遡及して保育料の変更を行う。すでに納付済の保育料があるときは、その差額を返還(還付又は充当)する。
(平19規則15・全改)
(保育の停止及び退園)
第16条 保護者が保育料を滞納したとき、又は市長において児童の保育の実施上若しくは管理上不適当と認めるときは、その保育を一時停止し、又は退園させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第11条の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平27規則7・全改、平28規則19・平29規則10・一部改正、令元規則22・旧別表第2・一部改正、令6規則13・一部改正)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(保育料)(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3号保育料 | 2号保育料 | |||||
0~2歳児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||
標準 | 短時間 | 標準 | 短時間 | 標準 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(単給世帯含む)及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額(保育料)の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額(保育料)の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右側の区分に該当する世帯 | 第2階層の世帯であって母子、ひとり親世帯等のいる世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第3階層 | 第3階層の世帯であってひとり親世帯等のいる世帯、かつ、48,600円未満 | 6,200円 | 6,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
市町村民税所得割課税世帯48,600円未満 | 14,200円 | 13,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第4階層 | 第4階層の世帯でひとり親世帯等のいる世帯であり、市町村民税所得割課税77,101円未満 | 6,200円 | 6,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
所得割額48,600円以上81,000円未満 | 22,000円 | 21,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
81,000円以上97,000円未満 | 26,000円 | 25,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第5階層 | 97,000円以上121,000円未満 | 31,000円 | 30,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
121,000円以上145,000円未満 | 33,400円 | 32,800円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
145,000円以上169,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第6階層 | 169,000円以上201,000円未満 | 41,000円 | 40,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
201,000円以上257,000円未満 | 43,000円 | 42,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
257,000円以上301,000円未満 | 45,000円 | 44,200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 54,000円 | 53,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 397,000円以上 | 64,000円 | 62,900円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
備考
1 別表の第2階層から第8階層における定義の市町村民税の額は、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額(保育料)の算定にあっては前年度の市町村民税の額とし、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額(保育料)の算定にあっては当該年度の市町村民税の額とする。
2 別表の第3階層から第8層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項及び同法附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項及び同条第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法第30条第1項に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 別表の第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から小学校就学前子どもが2人以上いる場合(保育所、学校教育法第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項及び同条第3項に規定する認定こども園及び学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども並びに児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同法同条第4項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども並びに同法同条第43条の2に規定する情緒障害児短期医治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子どもを含む。)における別表の適用については、次表の第1欄に掲げる区分ごとに、第2欄に定める方法により計算して得た額を利用者負担額(保育料)とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 当該年度に市町村民税所得割課税額が57,700円以上である教育・保育給付認定保護者等のうち1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 別表(備考第3項各号に掲げる世帯の場合は、備考第3項で定める方法により計算して得た額とする。)に定めた額。 |
イ 当該年度に市町村民税所得割課税額が57,700円以上である教育・保育給付認定保護者等のうち同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 | 別表(備考第3項各号に掲げる世帯の場合は、備考第3項で定める方法により計算して得た額とする。)に定める額の2分の1。 ただし、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
ウ 当該年度に市町村民税所得割課税額が57,700円以上である教育・保育給付認定保護者等のうち同一世帯から3人以上就園している場合の上記イ以外の小学校就学前子ども | 0円とする。 |
エ 当該年度に特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもの)であり市町村民税所得割課税額が57,700円未満である教育・保育給付認定保護者等のうちその出生の最も早い者から順次に数えて第2子の特定被監護者等である子ども又は当該年度に特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもの)であり市町村民税所得割課税額が77,101円未満であって、備考第4項に規定するひとり親世帯等(教育・保育給付認定子どもと生計を一にしている父、母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主催者である場合に限る。))において教育・保育給付認定保護者等のうちその出生の最も早い者から順次に数えて第1子の特定被監護者等である子ども | 別表(備考第3項各号に掲げる世帯の場合は、備考第3項で定める方法により計算した額とする。)に定める額の2分の1。 ただし、当該額に10円未満の蓮があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
オ 当該年度に特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもの)であり市町村民税所得割課税額が57,700円未満である教育・保育給付認定保護者等のうちその出生の最も早い者から順次に数えて第3子以降の特定被監護者等である子ども又は当該年度に特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもの)であり市町村民税所得割課税額が77,101円未満であって、備考第4項に規定するひとり親世帯等(教育・保育給付認定子どもと生計を一にしている父、母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主催者である場合に限る。))において教育・保育給付認定保護者等のうちその出生の最も早い者から順次に数えて第2子以降の特定被監護者等である子ども | 0円とする。 |
(令2規則24・全改)
(令2規則24・全改)
(令2規則24・全改)
(令2規則24・全改)
(令2規則24・全改)
(平28規則19・追加、平31規則11・一部改正)