○神埼市立せふり保育園設置条例

平成18年3月20日

条例第77号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳幼児又は幼児を保育するための保育園を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称 神埼市立せふり保育園

位置 神埼市脊振町広滝594番地5

定員 35人

(平22条例3・平27条例7・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 保育園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 保育園の管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、保育園の管理を行わなければならない。

(職員)

第6条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(入所の要件)

第7条 保育園に入所できる児童は、神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例(平成26年神埼市条例第19号)第3条の規定によるものとする。

(保育料)

第8条 市長は、保育園において保育を行ったときは、児童の保護者又は扶養義務者から、神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例の規定に基づく保育料を徴収する。

2 保育料の額は市長が別に定める。

(令元条例30・一部改正)

(業務管理の委託)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に保育園の業務管理を委託する。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、保育園の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市立せふり保育園設置条例

平成18年3月20日 条例第77号

(令和元年12月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第77号
平成22年3月16日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第30号