○神埼市民生委員推薦会規程
平成18年3月20日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、神埼市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(庶務)
第3条 推薦会の庶務は、福祉課において行う。
(平18規程35・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規程第35号)
この規程は、平成18年10月30日から施行する。