○神埼市福祉資金貸付規則
平成18年3月20日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、市長が神埼市社会福祉協議会に委託し、低所得者世帯に対し、資金の貸付け並びに必要な援助及び指導を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「福祉資金貸付事業」とは、一般の金融機関その他から資金の融通を受けることが困難である低所得者世帯、身体障害者世帯及び母子世帯に対し、緊急に必要な小額資金の貸付けを行う事業をいう。
(資金の交付)
第3条 市長は、社会福祉協議会に対し、福祉資金貸付事業に要する資金を予算の範囲内で交付するものとする。
(貸付基準)
第4条 福祉資金貸付事業の貸付資金の種類、貸付けの限度額及び償還方法は、次に掲げるものとする。
種類 | 限度額 | 償還期限 | 償還方法 | 内容 |
生業資金 | 50,000円 | 1年以内 | 月賦償還 | 生業を営むために必要な資金をいう。 |
生活資金 | 50,000円 | 1年以内 | 〃 | 生活を維持するために必要な資金をいう。 |
支度資金 | 50,000円 | 1年以内 | 〃 | 就職するために必要な資金をいう。 |
修学資金 | 30,000円 | 6箇月以内 | 〃 | 修学に必要な資金をいう。 |
助産資金 | 30,000円 | 6箇月以内 | 〃 | 出産に必要な資金をいう。 |
葬祭資金 | 30,000円 | 6箇月以内 | 〃 | 葬祭に必要な資金をいう。 |
(貸付利子)
第5条 福祉資金の貸付利子は、すべて無利子とする。
(借入申込み)
第6条 福祉資金を借入れしようとする者は、市内に居住する連帯保証人1人以上をたて所定の借入申込書(様式第1号)を、地区民生委員を通じて、社会福祉協議会に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 社会福祉協議会は、福祉資金の借入申込書を受理したときは、遅滞なく貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を借入申込者に通知しなければならない。
(資金の受渡)
第8条 福祉資金借入申込者は、貸付決定の通知があったときは、所定の借用証書(様式第2号)を提出し、貸付金を受領するものとする。
(貸付金の償還)
第9条 福祉資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、借用書提出のとき定められた償還計画に従い、それぞれ指定の払込期日までに償還しなければならない。
2 借受人が、やむを得ない事情のために前項の償還ができないときは、地区民生委員を通じて償還猶予を必要とする理由及び新たな償還計画を記載した償還猶予申請をすることができる。
3 借受人から償還猶予の申請があったときは、社会福祉協議会はその内容を審査し、可否を決定し、その結果を借受人に通知しなければならない。
(借受人の届出義務)
第10条 借受人又は保証人について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を地区民生委員を通じて社会福祉協議会に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を変更し、又は中止したとき。
(3) 勤務先を変更し、又は退職したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、借用書記載事項の変更を必要とするとき。
(貸付審査委員会)
第11条 福祉資金の適正かつ効果的な貸付けを行うため、次に掲げるものの代表者をもって構成する福祉資金貸付審査委員会を設けることができる。
(1) 社会福祉協議会の役員及び職員
(2) 民生委員
(3) 関係行政機関の職員
(経理)
第12条 社会福祉協議会は、福祉資金貸付事業の経理を明らかにするために、福祉資金貸付事業特別会計を設け、資金の取扱いについては、事業分掌を明確に定め、次に掲げる帳簿を備えて責任の所在及び貸付事業の実施状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 福祉資金借入申込簿
(2) 福祉資金貸付台帳
(3) 福祉資金貸付事業特別会計元帳及び補助簿
(4) 出納簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる帳簿
(報告調査)
第13条 社会福祉協議会は、毎会計年度終了後直ちに次に掲げる報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 福祉資金借入申込及び貸付実績報告書
(2) 福祉資金償還状況報告書
(3) 福祉資金貸付事業特別会計決算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認め指示する書類
2 市長が必要と認めるときは、この事業について必要な検査を行い指示することができる。
(資金の保管)
第14条 福祉資金は、農協等確実な金融機関に預金し、保管しなければならない。
(資金の使用制限)
第15条 福祉資金は、目的外の用途に使用してはならない。
(資金の返還)
第16条 福祉資金貸付事業を廃止したときは、社会福祉協議会は、現に貸し付けている貸付金の状況及び当該貸付金の償還計画を市長に報告し、廃止時における未貸付資金については直ちに、その後償還された償還金についてはその都度市長の定める額を返還しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に指示する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。