○せふりふれあいセンター管理規則
平成18年3月20日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、せふりふれあいセンターの設置および管理に関する条例(平成18年神埼市条例第75号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 せふりふれあいセンターを利用申請しようとする者は、利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなけらばならない。
2 生きがい活動支援通所事業利用については、要綱に定めるところによる。
(利用決定)
第3条 市長は、前条の申請を受けたときは、その必要性を検討し、指定管理者と協議して利用の決定を行うものとする。
(利用料)
第4条 利用料は無料とする。
(秩序の保持)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、市長の指示に従い秩序を保持しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設等を大切に使用すること。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(報告)
第6条 指定管理者は、ふれあいセンター管理日誌(様式第3号)を翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(平19規則3・全改)