○神埼市生活保護法施行細則

平成18年3月20日

規則第55号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 神埼市福祉事務所設置条例(平成18年神埼市条例第71号)第1条に規定する福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録表(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 生活保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 来訪者受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引登載簿(様式第7号)

(3) 生活保護申請書受理簿(様式第8号)

(4) 医療券及び要否意見書送付書(様式第9号)

(5) 医療券等交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(生活保護申請書等)

第3条 施行規則第2条第1項に規定する書面は、生活保護申請書(様式第12号)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる申請に係る書面は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 生活扶助のうち妊産婦加算に係る申請

保護変更申請書(妊産婦加算)(様式第13号)

(2) 生活扶助のうち在宅患者加算に係る申請

保護変更申請書(在宅患者加算)(様式第14号)

(3) 生活扶助のうち被服費又は家具什器費に係る申請

保護変更申請書(被服費・家具什器費)(様式第15号)

(4) 生活扶助のうち移送費に係る申請

保護変更申請書(移送費)(様式第16号)

(5) 在宅扶助のうち家賃・間代又は地代に係る申請

保護変更申請書(家賃・間代又は地代)(様式第17号)

(6) 住宅扶助のうち住宅維持費に係る申請

保護変更申請書(住宅維持費)(様式第18号)

(7) 介護扶助に係る申請

保護変更申請書(介護扶助)(様式第19号)

(8) 出産扶助に係る申請

保護変更申請書(出産費)(様式第20号)

(9) 生業扶助のうち生業費又は技能習得費に係る申請

保護変更申請書(生業費・技能習得費)(様式第21号)

(10) 生業扶助のうち就職支度費に係る申請

保護変更申請書(就職支度費)(様式第22号)

(11) 葬祭扶助に係る申請

保護変更申請書(葬祭費)(様式第23号)

(12) 前各号に掲げる申請以外の申請

保護変更申請書(その他)(様式第24号)

2 前項本文の生活保護申請書には、次に掲げる書類のうち所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 給与証明書(様式第25号)

(2) 家賃・間代・地代証明書(様式第26号)

3 第1項の規定にかかわらず、保護を受けている者又は保護を受けている者の世帯員が医療扶助を申請する場合の書面は、保護変更申請書(傷病届)(様式第27号)によるものとする。

4 施行規則第2条第3項に規定する書面は、葬祭扶助申請書(様式第28号)によるものとする。

(保護決定通知書)

第4条 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、法第25条第2項及び法第26条の書面は、保護決定通知書(様式第29号)によるものとする。

(急迫保護の通知等)

第5条 法第19条第2項の規定により要保護者の保護を実施したときは、所長は、第3条第1項各号及び前条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「保護の実施機関等」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第30号)第3条第1項各号に規定する書類の写しを、必要に応じ添付して、当該被保護者の移転後の居住地を所管する保護の実施機関等に通知しなければならない。

(指導書等)

第6条 所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面で行うときは、指示書(様式第31号)によらなければならない。

(検診命令書等)

第7条 所長は、法第28条第1項の規定により、要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第32号)によらなければならない。

2 所長は、前項の検診を命じたときは、当該検診命令書により指定した医療機関に検診依頼書(様式第33号)及び検診料請求書(様式第34号)を交付しなければならない。

(収入申告書)

第8条 所長は、被保護者の収入の認定等を行うときは、当該被保護者に収入申告書(様式第35号)の提出を求めなければならない。

(扶養照会書)

第9条 所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務の履行について(照会)(様式第36号)によらなければならない。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第48号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第49号によるものとする。

(平26規則8・一部改正)

(調査依頼書)

第10条 所長は、法第29条の規定により、調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定による調査依頼について(様式第37号)によらなければならない。

(入所依頼書等)

第11条 所長は、法第30条第1項ただし書、法第33条第2項及び法第36条第2項の規定による被保護者の保護施設その他適当な施設への入所、私人の家庭への養護又は利用の保護施設等への委託及び当該委託の解除の通知を行うときは、入所依頼書(様式第38号)によらなければならない。

2 所長は、前項の被保護者について、入所させ、若しくは入所を委託し、又は養護を委託している間に保護の変更、停止又は廃止を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第4条に規定する保護開始(変更)決定通知書の写し又は保護廃止(停止)決定通知書の写しを添付してその旨を通知しなければならない。

(保護金品の交付方法等)

第12条 所長は、被保護者等に保護金品を交付するときは、当該被保護者等に対して第4条に規定する保護開始(変更)決定通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。

2 所長は、前項の書面の提示があったときは、保護金品の交付を行い、被保護者に対し、生活保護費支給明細書兼領収書(様式第39号)に署名又は記名押印を求めなければならない。

(令3規則16・一部改正)

(医療券等)

第13条 医療扶助の現物給付は、次に掲げる書類を交付して行うものとする。

(1) 生活保護法医療券・調剤券(様式第40号)

(2) 治療材料券・治療材料費請求明細書(様式第41号)

(3) 施術券・施術報酬請求明細書(様式第42号)

2 介護扶助の現物給付は、生活保護法介護券(様式第43号)を交付して行うものとする。

(費用返還(徴収)通知書)

第14条 所長は、法第63条の規定による費用の返還を命ずるときは、費用返還命令書(様式第44号)によらなければならない。

(費用徴収決定通知書)

第15条 所長は、法第77条第1項の規定により費用を徴収するときは、費用徴収決定通知書(法第77条第1項関係)(様式第45号)により、法第78条の規定により費用を徴収するときは費用徴収決定通知書(法第78条関係)(様式第46号)によらなければならない。

(審査請求等)

第16条 法に基づく処分に係る審査請求は、審査請求書(様式第47号)によるものとする。

(就労自立給付金申請書)

第17条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、様式第50号とする。

(平26規則8・追加)

(就労自立給付金決定調書)

第18条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第51号によるものとする。

(平26規則8・追加)

(就労自立給付金決定通知書)

第19条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第52号により通知するものとする。

(平26規則8・追加)

(進学準備給付金申請書)

第20条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の申請の様式の標準は、様式第53号とする。

(平30規則9・追加)

(進学準備給付金決定調書)

第21条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、様式第54号とする。

(平30規則9・追加)

(進学準備給付金決定通知書)

第22条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、様式第55号により通知するものとする。

(平30規則9・追加)

(徴収金等支払申出書)

第23条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払いに充てる旨の申出様式の標準は、様式第56号とする。

2 法第78の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第57号とする。

(平26規則8・追加、平30規則9・旧第20条繰下・一部改正、平30規則14・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この細則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この細則は、平成30年7月23日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年規則第10号)

この細則は、平成30年8月3日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(平成30年規則第12号)

この細則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この細則は、公布の日から施行し平成30年10月1日から適用する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年7月14日から施行する。

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(平27規則12・全改)

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(平28規則1・全改)

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(平26規則8・平27規則12・一部改正)

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(平27規則12・全改)

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(平28規則1・全改)

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(平26規則8・全改)

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(平27規則12・一部改正)

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(平26規則8・全改)

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(平30規則10・全改)

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(平30規則10・全改)

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(平30規則10・全改)

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(平30規則4・全改)

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(平28規則1・全改)

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(平28規則1・全改)

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(平28規則1・全改)

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(平26規則8・追加)

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(平26規則8・追加)

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(平26規則8・追加、平31規則11・一部改正)

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(平30規則12・全改)

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(平28規則1・全改)

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(平30規則9・追加)

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(平30規則9・追加)

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(平30規則9・追加)

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(平30規則14・追加)

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(平30規則14・旧様式第56号繰下・全改)

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神埼市生活保護法施行細則

平成18年3月20日 規則第55号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第55号
平成26年6月17日 規則第8号
平成27年8月18日 規則第12号
平成28年2月16日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第17号
平成29年4月1日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第4号
平成30年7月23日 規則第9号
平成30年8月3日 規則第10号
平成30年10月1日 規則第12号
平成30年11月1日 規則第14号
平成31年4月4日 規則第11号
令和3年7月14日 規則第16号