○神埼市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月20日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することによって、福祉事務を円滑かつ能率的に処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則29・平27規則9・一部改正)

(生活保護法関係)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更の決定並びに実施に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更の決定並びに実施に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止の決定並びに実施に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導又は指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令及び申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条(第3項を除く。)から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(10) 法第48条第4項に規定する保護施設の長の届出の受理に関すること。

(11) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止及び廃止の決定に関すること。

(12) 法第62条第4項に規定する保護の変更等の通知に関すること。

(13) 法第63条に規定する被保護者の費用返還額の決定に関すること。

(14) 法第72条に規定する都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費等の一時繰替支弁に関すること。

(15) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条に規定する費用の徴収の額の決定に関すること。

(17) 法第78条に規定する費用の徴収の額の決定に関すること。

(18) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(19) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係)

第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条に規定する生活相談に関すること。

(2) 法第14条に規定する支援給付の実施に関すること。

(平20規則29・追加、平27規則9・一部改正)

(児童福祉法関係)

第4条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条の6に規定する補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

(2) 法第21条の10に規定する居宅生活支援費の支給に関すること。

(3) 法第21条の11第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定による居宅生活支援費の支給の要否の決定、同条第3項の規定による居宅支給決定に係る期間及び支給量の決定、同条第5項の規定による居宅受給者証の交付、同条第8条の規定による指定居宅支援に要した費用(特例費用を除く。)の支払代行並びに同条第10項の規定による居宅生活支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(4) 法第21条の12に規定する特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(5) 法第21条の13第1項に規定する支給量の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による居宅受給者証への支給量の記載及びその返還に関すること。

(6) 法第21条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消し及び同条第2項の規定による居宅受給者証の返還の請求に関すること。

(7) 法第21条の15に規定する文書等の提出若しくは提示の請求又は質問若しくは紹介に関すること。

(8) 法第21条の22第2項に規定する指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。

(9) 法第21条の24第1項に規定する指定居宅支援に関する情報の提供並びにその利用に関する相談及び助言に関すること。

(10) 法第21条の24第2項に規定する指定居宅支援の利用の調整等に関すること。

(11) 法第21条の25に規定する児童居宅支援の提供又は日常生活用具の給付若しくは貸与に関すること。

(12) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(13) 法第23条に規定する母子保護の実施その他適切な保護に関すること。

(14) 法第24条に規定する保育の実施その他適切な保護に関すること。

(15) 法第56条に規定する費用の徴収及び支払命令に関すること。

(16) 法第57条の2第1項に規定する居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による居宅生活支援費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(平20規則29・旧第3条繰下・一部改正)

(身体障害者福祉法関係)

第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第5項に規定する専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第6項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第17条の3第1項に規定する身体障害者居宅生活支援事業等又は身体障害者更生援護施設の利用の調整等に関すること。

(5) 法第17条の4に規定する居宅生活支援費の支給に関すること。

(6) 法第17条の5第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による居宅支給決定に係る期間及び支給量の決定、同条第5項の規定による居宅受給者証の交付、同条第8項の規定による指定居宅支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による居宅生活支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(7) 法第17条の6に規定する特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(8) 法第17条の7第1項に規定する支給量の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(9) 法第17条の8第1項に規定する居宅支給決定の取消し及び同条第2項の規定による居宅受給者証の返還の請求に関すること。

(10) 法第17条の9に規定する居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給の調整に関すること。

(11) 法第17条の10に規定する施設訓練等支援費の支給に関すること。

(12) 法第17条の11第1項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による施設支給決定に係る期間及び身体障害程度区分の決定、同条第5項の規定による施設受給者証の交付、同条第8項の規定による指定施設支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による施設訓練等支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(13) 法第17条の12第1項に規定する身体障害程度区分の変更の申請の受理、同条第2項の規定による身体障害程度区分の変更の決定及び施設受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(14) 法第17条の13第1項に規定する施設支給決定の取消し及び同条第2項の規定による施設受給者証の返還の請求に関すること。

(15) 法第17条の14に規定する更生訓練費又は物品の支給に関すること。

(16) 法第17条の15に規定する文書等の提出又は掲示の請求及び質問又は照会に関すること。

(17) 法第17条の22第2項に規定する指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。

(18) 法第17条の30第2項に規定する指定身体障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。

(19) 法第17条の32第2項に規定する国立施設への入所の要否に係る意見書の交付申請の受理及び同条第3項の規定によるその意見書の交付に関すること。

(20) 法第18条に規定する身体障害者居宅支援の提供、日常生活用具の給付若しくは貸与又は身体障害者更生施設等への入所に関すること。

(21) 法第19条に規定する更生医療の給付又はそれに要する費用の支給に関すること。

(22) 法第19条の7ただし書に規定する更生医療に要する費用の負担能力の査定及び減額に関すること。

(23) 法第20条に規定する補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

(24) 法第21条の2ただし書に規定する舗装具の購入又は修理に要する費用の負担能力の査定及び減額に関すること。

(25) 第23条に規定する売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(26) 法第38条に規定する費用の徴収及び支払命令に関すること。

(27) 法第43条の4第1項に規定する居宅生活支援費等に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項の規定による居宅生活支援費又は施設訓練等支援費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(28) 法第50条に規定する身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平20規則29・旧第4条繰下・一部改正)

(知的障害者福祉法関係)

第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条第4項に規定する専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第5項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第15条の4第1項に規定する知的障害者居宅生活支援事業等又は知的障害者援護施設の利用の調整等に関すること。

(3) 法第15条の5に規定する居宅生活支援費の支給に関すること。

(4) 法第15条の6第1項に規定する居宅生活支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による居宅支給決定に係る期間及び支給量の決定、同条第5項の規定による居宅受給者証の交付、同条第8項の規定による指定居宅支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による居宅生活支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(5) 法第15条の7に規定する特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(6) 法第15条の8第1項に規定する支給量の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(7) 法第15条の9第1項に規定する居宅支給決定の取消し及び同条第2項の規定による居宅受給者証の返還に関すること。

(8) 法第15条の10に規定する居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給の調整に関すること。

(9) 法第15条の11に規定する施設訓練等支援費の支給に関すること。

(10) 法第15条の12第1項に規定する施設訓練等支援費の支給費の申請の受理、同条第2項規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による施設支給決定に係る期間及び知的障害程度区分の決定、同条第5項の規定による施設受給者証の交付、同条第8項の規定による指定施設支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による施設訓練等支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(11) 法第15条の13第1項に規定する知的障害程度区分の変更の申請の受理、同条第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定及び施設受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(12) 法第15条の14第1項に規定する施設支給決定の取消し及び同条第2項の規定による施設受給者証の返還の請求に関すること。

(13) 法第15条の15に規定する文書等の提出又は提示の請求及び質問又は照会に関すること。

(14) 法第15条の22第2項に規定する指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。

(15) 法第15条の30第2項に規定する指定知的障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。

(16) 法第15条の32第1項に規定する知的障害者居宅支援の提供又はその委託に関すること。

(17) 法第15条の32第2項に規定する日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。

(18) 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(19) 法第16条第1項第2号に規定する知的障害者更生施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(20) 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(21) 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定請求に関すること。

(22) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(23) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(24) 法第27条の4第1項に規定する居宅生活支援費等に係る不正利得の徴収額の決定並びに同条第2項に規定する居宅生活支援費又は施設訓練等支援費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

(25) 法附則第3項に規定する知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(平20規則29・旧第5条繰下・一部改正)

(老人福祉法関係)

第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条の4に規定する措置に関すること。

(2) 法第11条に規定する措置に関すること。

(3) 法第13条に規定する老人福祉の増進のための事業の実施及び援助に関すること。

(4) 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条に規定する費用の徴収の額の決定に関すること。

(6) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(平20規則29・旧第6条繰下・一部改正)

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係)

第8条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)関係

(1) 障害児童福祉手当

 法第17条に規定する支給に関すること。

 法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

 法第26条の規定により準用する法第11条(第3号を除く。)及び法第12条に規定する支給の制限に関すること。

 法第36条に規定する調査に関すること。

 法第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(2) 特別障害者手当

 法第26条の2に規定する支給に関すること。

 法第26条の5の規定により準用する法第19条に規定する受給資格の認定に関すること。

 法第26条の5の規定により準用する法第11条(第3号を除く。)及び法第12条に規定する支給の制限に関すること。

 法第36条に規定する調査に関すること。

 法第37条に規定する資料の提供に関すること。

(平20規則29・旧第7条繰下・一部改正)

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律関係)

第9条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法律第32条第3項に規定する精神障害者又はその保護者からの通院医療の費用負担申請に係る事務に関すること。

(2) 法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る事務に関すること。

(3) 法第49条に規定する精神障害者社会復帰施設及び精神障害者居宅生活支援事業等の利用のあっせん又は調整等に関すること。

(4) 法第50条の3に規定する精神障害者居宅生活支援事業の実施に関すること。

(平20規則29・旧第8条繰下・一部改正)

(民生委員法関係)

第10条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下この条において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条に規定する民生委員推薦委員の委嘱に関すること。

(2) 法第17条第2項に規定する資料の作成の依頼及び指導に関する。

(平20規則29・旧第9条繰下・一部改正)

(行旅病人及行旅死亡人取扱法関係)

第11条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下この条において「法」という。)関係の委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第3条に規定する扶養義務者又は公共団体に対する通知及び引取の手続に関すること。

(2) 法第7条第1項に規定する行旅死亡人の記録及び埋葬又は火葬に関すること。

(3) 法第8条第1項に規定する行旅死亡人の同伴者に対する救護に関すること。

(4) 法第10条に規定する相続人等又は公共団体に対する通知に関すること。

(5) 法第12条に規定する慰留物件の保管、売却又は棄却に関すること。

(6) 法第13条第1項に規定する行旅死亡人扱い費用の弁償に関すること。

(7) 法第14条に規定する慰留物件の引渡しに関すること。

(平20規則29・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

神埼市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月20日 規則第54号

(平成27年4月3日施行)