○神埼市福祉事務所組織規則

平成18年3月20日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市福祉事務所設置条例(平成18年神埼市条例第71号。以下「条例」という。)第4条の規定により、神埼市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則8・一部改正)

(内部組織)

第2条 事務所の内部組織は、こども・福祉部こども家庭課、福祉課、障がい者支援室及び健康長寿課をもって構成するものとする。

(平18規則149・令5規則17・令7規則8・一部改正)

(職員)

第3条 事務所に所長を置く。

2 所長は、こども・福祉部の部長をもって充てる。

3 事務所の課に課長及び副課長、係に係長を置く。

4 事務所に次長を置くことができる。

5 前3項に規定するもののほか、必要により参事、主査及び主事を置くことができる。

(平19規則20・平20規則27・平21規則9・令7規則8・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、事務所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 次長、課長及び参事は、所長の職務を補佐する。

3 課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副課長は、課長の職務を補佐する。

5 参事、主査及び主事は、上司の命を受け、あらかじめ定められた特定事項を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(平20規則27・一部改正)

(事務分担)

第5条 課長は、所長の承認を得て各係の分掌事務及び所属職員の事務分担を定め、分掌事務を主管する課長及び人事を主管する課長に報告しなければならない。

(分掌事務)

第6条 第2条に規定する課の分掌する事務は、神埼市事務分掌規則(平成18年神埼市規則第3号)第3条に規定するこども・福祉部の当該課の分掌事務のうち条例第3条に規定する事務とする。

(平18規則149・平20規則28・平27規則8・令5規則17・令7規則8・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、関係諸規程の例による。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第149号)

この規則は、平成18年10月30日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

神埼市福祉事務所組織規則

平成18年3月20日 規則第53号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第53号
平成18年10月30日 規則第149号
平成19年4月1日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年7月25日 規則第28号
平成21年4月1日 規則第9号
平成27年4月3日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第17号
令和7年3月26日 規則第8号