○神埼市福祉事務所組織規則
平成18年3月20日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市福祉事務所設置条例(平成18年神埼市条例第71号)第4条の規定により、神埼市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 事務所の内部組織は、次のとおりとする。
福祉課 地域福祉係 生活福祉係こども家庭課 子育て支援係 保育園・認定こども園係 高齢障がい課 障がい者福祉係 地域支援係介護予防支援係
(平18規則149・令5規則17・一部改正)
(職員)
第3条 事務所に所長を置く。
2 所長は、市民福祉部の部長又は理事をもって充てる。
3 事務所の課に課長及び副課長、係に係長を置く。
4 事務所に次長を置くことができる。
5 前3項に規定するもののほか、必要により参事、主査及び主事を置くことができる。
(平19規則20・平20規則27・平21規則9・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、事務所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、課長及び参事は、所長の職務を補佐する。
3 課長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副課長は、課長の職務を補佐する。
5 参事、主査及び主事は、上司の命を受け、あらかじめ定められた特定事項を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
(平20規則27・一部改正)
(事務分担)
第5条 課長は、所長の承認を得て各係の分掌事務及び所属職員の事務分担を定め、分掌事務を主管する課長及び人事を主管する課長に報告しなければならない。
(分掌事務)
第6条 第2条に規定する係の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉係
ア 公印の保管に関すること。
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による福祉の措置に関すること。
ウ 民生委員法(昭和23年法律第198号)による福祉の措置に関すること。
エ 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)による福祉の措置に関すること。
オ 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者等の援護に関すること。
カ 災害救助に関すること。
キ 地域福祉計画の推進に関すること。
ク 社会福祉団体に関すること。
ケ 課内の総合調整に関すること。
コ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく生活支援相談に関すること。
(2) 生活福祉係
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付に関する決定及び実施に関すること。
ウ 生活困窮者に関すること。
(3) 子育て支援係
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による福祉の措置に関すること。
イ 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法第17条の表の上覧に掲げるものの児童手当を除く。)の認定に関すること。
ウ 子育て支援に関すること。
エ 母子・寡婦・父子福祉に関すること。
オ 児童委員に関すること。
(4) 保育園・認定こども園係
ア 保育園の管理運営に関すること。
イ 保育園の入園に関すること。
(5) 障がい者福祉係
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による福祉の措置に関すること。
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉の措置に関すること。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による福祉の措置に関すること。
エ 重度心身障害者福祉手当に関すること。
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定に関すること。
(6) 地域支援係
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。
イ 高齢者の健康生きがい対策に関すること。
ウ 高齢者の施設福祉に関すること。
エ 老人クラブに関すること。
オ 介護保険に関すること。
カ 地域包括支援センター運営に関すること。
(7) 介護予防支援係
ア 指定介護予防支援事業に関すること。
イ 介護予防マネジメントに関すること。
(平18規則149・平20規則28・平27規則8・令5規則17・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、事務の執行に関し必要な事項は、関係諸規程の例による。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第149号)
この規則は、平成18年10月30日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。