○神埼市土地改良事業基金管理規則
平成18年3月20日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市土地改良事業基金条例(平成18年神埼市条例第67号。以下「条例」という。)第7条の規定により、神埼市土地改良事業基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の所管)
第2条 基金に関する事務は、農林水産課において所管する。
(事業の委任)
第3条 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため、関係する土地改良区(以下「区」という。)へ業務を委任することができる。
(基金運用の範囲)
第4条 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため、次に掲げる事業に運用することができる。
(1) 土地改良施設の維持管理に関する事業
(2) 土地改良施設の維持管理に関する事業を実施する区への補助
(3) 神埼市の委任により区が事業を実施し、又は先行実施する場合における区への貸付け
(4) 土地改良事業に係る受益者負担へ充当する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、関連する事業で、市長が特に必要と認めるもの
(管理の総括)
第5条 農林水産課長は、基金財産の管理を行い、必要があるときは、当該基金財産を管理する課の長に対して報告を求め、実施について調査する等の措置をすることができる。
2 農林水産課長は、基金の現状を明らかにするため、土地改良事業基金管理財産台帳(別記様式)を備えなければならない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めるもののほか、基金の運用、管理に関し必要な事務は、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の例による。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別記様式 略