○神埼市土地改良事業基金条例

平成18年3月20日

条例第67号

(設置)

第1条 土地改良事業の健全な運営と事業施設等の適正な維持管理に資するため、神埼市土地改良事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、この基金の目的を達成するため必要と認めるときは、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町土地改良施設維持管理基金条例(平成15年神埼町条例第6号)又は千代田町大規模ほ場整備県営事業負担基金条例(昭和49年千代田町条例第11号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

神埼市土地改良事業基金条例

平成18年3月20日 条例第67号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第67号