○神埼市土地開発基金条例

平成18年3月20日

条例第65号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、神埼市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4億円以上とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理運用)

第4条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証証券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入等の最も確実、有利な方法により保管及び運用しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土地開発基金条例(昭和46年神埼町条例第6号)、土地開発基金条例(昭和45年千代田町条例第14号)又は脊振村土地開発基金条例(昭和46年脊振村条例第23号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

神埼市土地開発基金条例

平成18年3月20日 条例第65号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月20日 条例第65号