○神埼市地域福祉基金事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者等の保健、福祉の増進を図るため、補助事業者が行う事業に対し、基金から生じる益金の予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 在宅福祉及び在宅保健医療の普及及び向上に関する事業
(2) 健康及び生きがいづくりの推進に関する事業
(3) ボランティア活動の振興に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域福祉の増進に関する事業
(補助金の額)
第3条 第1条の規定による補助金の額は、1つの事業に対し20万円を限度として交付する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 歳入歳出予算書(様式第3号)
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定めることとし、その提出部数は1部とする。
2 市長は、補助金の交付決定に際し条件を付することがある。
(申請書の記載事項の変更)
第6条 補助金交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出して承認を受けなければならない。ただし、事業に要する経費の20パーセント以内の変更又は事業内容の軽微な変更については、この限りでない。
(補助金の交付条件)
第7条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(5) 第2条各号に規定する事業の対象経費については、次の経費を充ててはならない。
ア 食糧費のうち、飲酒に関する経費
イ 会員に支給する報酬、給料及び賃金
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(1) 事業実績調書(様式第7号)
(2) 歳入歳出決算書(様式第8号)
2 この補助金は、概算払で交付することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。