○神埼市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年3月20日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、神埼市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請受付の期間
(4) 第4条に規定する選定の基準
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(6) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)
(7) 公の施設の利用に係る料金に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(1) 管理を行おうとする公の施設の事業計画書及び収支予算書(以下「事業計画書等」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) 事業計画書等の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が、公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなげればならない。
3 市長等は、指定管理者の指定に際し、当該公の施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し、又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。