○神埼市長期継続契約に関する条例
平成18年3月20日
条例第56号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1 電子計算機等の物品を借り入れるための契約
2 警備業務等の庁舎管理に関する契約
3 情報システム、検査機器等の監視及び保守に関する契約
4 その他商慣習上複数年にわたることが一般的な契約のうち、市長が特に認めるもの
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
○神埼市長期継続契約に関する条例
平成18年3月20日
条例第56号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定めるものは、次に掲げる契約とする。
1 電子計算機等の物品を借り入れるための契約
2 警備業務等の庁舎管理に関する契約
3 情報システム、検査機器等の監視及び保守に関する契約
4 その他商慣習上複数年にわたることが一般的な契約のうち、市長が特に認めるもの
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。