○神埼市手数料条例
平成18年3月20日
条例第54号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務については、別に定めるもののほか、この条例により手数料を徴収する。
(手数料の区分等)
第2条 手数料の区分、種別及び金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
(閲覧の制限)
第3条 前条中公簿図面は、公衆の閲覧に供し差し支えないものに限る。ただし、閲覧は執務時間のほかはこれを取り扱わない。
(納付の時期)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請又は交付の際納付しなければならない。
2 郵便により送付を求めるものは、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を負担しなければならない。
3 既に納付した手数料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(手数料の不徴収)
第5条 次に掲げるものについては、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署又は公益のために要するもの
(3) 公費の扶助を受け又は扶助を受けるために要するもの
(1) 戸籍等に関する事務その他の事務について、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき 免除
(2) 法令の規定により、戸籍に関し無料で証明を請求することができるとされているとき 免除
(3) 規則で定める法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明を請求することができるとされているとき 免除
(4) 前2号の規定により手数料が免除される戸籍と同一の目的に使用するため、これに代えて住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務のうち住民票の写し又は住民票に記載した事項の証明書の交付が申請されたとき 免除
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく事務のうち建築物、建築設備又は工作物に係る確認の申請に対する審査、完了検査又は中間検査について、規則で定める場合に該当するとき 規則で定める免除又必要と認める額の減額
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 免除又は必要と認める額の減額
(平24条例8・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 公文書、公簿又は図面の閲覧に際し、改ざんその他悪質な行為があった者については、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の神埼町手数料条例(昭和30年神埼町条例第7号)、千代田町手数料条例(平成12年千代田町条例第11号)又は脊振村証明等手数料条例(昭和28年脊振村条例第7号)(以下「合併前の条例」という。)の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20条例6・平21条例4・平24条例8・平27条例26・令2条例13・令3条例7・令5条例29・一部改正)
(単位:円)
区分 | 種別 | 金額 | |
戸籍 | 戸籍謄・抄本(広域交付含む。) | 1通 | 450 |
除籍謄・抄本(広域交付含む。) | 1通 | 750 | |
戸籍記録事項証明全部・個人(広域交付含む。) | 1通 | 450 | |
除籍記録事項証明全部・個人(広域交付含む。) | 1通 | 750 | |
戸籍記載事項証明 | 1件 | 350 | |
除籍記載事項証明 | 1件 | 450 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求を行う場合を除く。) | 1件 | 400 | |
除籍電子証明書提供用識別符号(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定めるものに限る。)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求を行う場合を除く。) | 1件 | 700 | |
届出受理証明及び届書等情報内容証明書(一般紙) | 1通 | 350 | |
届出受理証明及び届書等情報内容証明書(上質紙) | 1通 | 1,400 | |
戸籍届書閲覧、届書等情報の内容を表示したものの閲覧及び届書記載事項証明 | 1件 | 350 | |
住民基本台帳 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件 | 300 |
住民票(除票、広域交付含む。)及び戸籍の附票の写し | 1件 | 300 | |
住民票記載事項証明書 | 1件 | 300 | |
身分に関する証明 | 1通 | 300 | |
その他の証明 | 1通 | 300 | |
印鑑 | 印鑑証明 | 1通 | 300 |
認可地縁団体印鑑登録証明書 | 1通 | 300 | |
印鑑登録証再交付 | 1件 | 500 | |
総務 | 認可地縁団体証明書 | 1件 | 300 |
認可地縁団体謄本 | 1通 | 300 | |
税 | 納税に関する証明 | 1件 | 300 |
公租公課に関する証明 | 1件 | 300 | |
土地、建物、物件に関する証明 | 1件 | 300 | |
住宅用家屋証明申請書 | 1件 | 1,300 | |
公簿、図面の閲覧 | 1件 | 300 | |
公簿、図面の謄写 | 1件 | 300 | |
その他の証明 | 1件 | 300 | |
都市計画 | 優良宅地造成認定申請 | 1件 | 86,000 |
優良住宅新築認定申請(100m2以下のとき) | 1件 | 6,200 | |
〃 (100m2を超え500m2以下のとき) | 1件 | 8,600 | |
〃 (500m2を超え2,000m2以下のとき) | 1件 | 13,000 | |
〃 (2,000m2を超え10,000m2以下のとき) | 1件 | 35,000 | |
〃 (宅地面積が1,000m2未満で床面積が10,000m2を超えるとき) | 1件 | 43,000 | |
〃 (宅地面積が1,000m2以上で床面積が10,000m2を超え50,000m2以下のとき) | 1件 | 43,000 | |
〃 (宅地面積が1,000m2以上で床面積が50,000m2を超えるとき) | 1件 | 58,000 | |
狂犬病予防 | 犬の登録 | 1件 | 3,000 |
狂犬病予防注射済票交付 | 1件 | 550 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600 | |
狂犬病予防注射済票再交付 | 1件 | 340 | |
林業 | 林野整理手数料 | 1件 | 200 |
鳥獣保護 | 鳥獣飼養許可証の交付、更新、再交付 | 1件 | 3,400 |
臨時運行 | 自動車臨時運行許可申請 | 1件 | 750 |
排水設備 | 指定工事店証の交付(新規) | 1件 | 10,000 |
指定工事店証の交付(更新・再発行) | 1件 | 5,000 | |
責任技術者証の交付(新規) | 1件 | 2,000 | |
責任技術者証の交付(更新・再発行) | 1件 | 1,000 |