○神埼市税条例施行規則
平成18年3月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)及びその他の法令並びに神埼市税条例(平成18年神埼市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(諸様式)
第2条 市税等の賦課、徴収その他に関する文書の様式は、別表第1に掲げるところによるものとする。
(有価証券による納付又は納入の委託)
第3条 法第16条の2の規定に基づいて、納付又は納入の委託ができる有価証券は、次の各号に該当する小切手、約束手形又は為替手形とする。
(1) 券面金額が納付し、又は納入する金額を超えないもの
(2) 支払人又は支払場所が金融機関であって、市の再委託銀行を通じて取立てができるもの
(令2規則26・令5規則8・一部改正)
(徴税吏員)
第5条 次に掲げる者は、税条例第2条第1号の市長の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 税務課の職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に指定する市の職員
2 市長は、前項の徴税吏員を法の定めるところにより市税に関する犯則の調査、報告及び告発を行う徴税吏員(以下「検税吏員」という。)に指定する。
3 市長は、徴税吏員及び検税吏員に対し、その身分を証明する徴税吏員証検税吏員証を交付する。
(平31規則1・一部改正)
(納税証明枚数の計算)
第6条 税条例第18条の4第2項に規定する納税証明書の枚数の計算については、政令第6条の18第1項第1号から第4号までの各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして、なお、その証明書が2以上の年度に係る市税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)
第7条 条例第73条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算については、令第52条の14の表の各号に掲げる事項ごとに1回と計算し、当該事項について2以上の年度分を閲覧するときは、それぞれの年度ごとに計算するものとする。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)
第8条 条例第73条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算については、令第52条の15の表の各号に掲げる事項に係る証明書1通につき1枚と計算し、当該事項について2以上の年度分の証明書を交付するときは、それぞれの年度ごとに計算するものとする。
(控除対象寄附金等の指定の手続)
第9条 条例第34条の7第1項第3号アの指定(以下この条及び第9条の4において「指定」という。)に係る寄附金を募集しようとする法人若しくは団体又は当該指定に係る金銭を引き受けようとする公益信託の許可を受けた者(以下「指定寄附金募集法人等」という。)は、控除対象寄附金等指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定年月日
(2) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 寄附金又は金銭の目的及び使途
(4) 寄附金の募集又は金銭の受け入れ(以下「寄附金の募集等」という。)の期間
(平20規則39・追加)
(控除対象寄附金に係る変更等の届出)
第9条の2 指定寄附金募集法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(2) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金(所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項第1号の変更の届出があったときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 変更事項及び変更年月日
(平20規則39・追加)
(報告)
第9条の3 指定寄附金募集法人等は、寄附金の募集等の期間中において、各事業年度終了後3月以内に事業報告書、収支決算書その他当該寄附金の公益寄与状況を証する書類を市長に提出しなければならない。
(平20規則39・追加)
(指定の失効及び取消し)
第9条の4 指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
(1) 寄附金の募集等の期間が満了したとき。
(2) 次項の規定により指定が取り消されたとき。
(3) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。
2 市長は、次に掲げる場合は、指定を取り消すものとする。
(1) 指定寄附金募集法人等が正当な理由なく前条の報告を行わなかったとき。
(2) 控除対象寄附金が特に市民の福祉の増進に寄与しないことが明らかになったとき。
(3) 指定寄附金募集法人等が不正の手段により指定を受けたことが明らかになったとき。
3 市長は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 第1項第3号に該当することとなったことを知った場合 その旨及び次に掲げる事項
イ 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
ロ 失効年月日
(2) 前項の規定により控除対照寄附金の指定を取り消した場合 その旨及び次に掲げる事項
イ 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
ロ 取消年月日
(平20規則39・追加)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1様式第21号及び第33号の改正規定 平成28年1月1日
(2) 第1条中別表第1様式第5号、第6号、第8号、第9号、第11号から第15号まで、第17号、第22号から第26号まで及び第29号並びに第2条の改正規定 平成28年4月1日
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の神埼市税条例施行規則別表第1様式各号の規定は、前条に規定する施行期日以後の様式に適用し、施行日前の様式については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20規則39・一部改正)
様式の名称 | 根拠条文 | |
徴税吏員証 検税吏員証 | 規則第5条第3項 | |
納付書 | ||
納入書 | ||
相続人代表者指定届出書 | 法第9条の2第1項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 | |
担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書 | 法第14条の18第2項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
軽自動車税納税証明書 | ||
納税証明書 | 法第20条の10第1項 | |
納税管理人申告書 | ||
市・県民税納税通知書 | ||
市民税・県民税特別徴収税額の通知書 | 法第41条及び第321条の4第1項 | |
市県民税更正(修正)決定通知書 | 法第321条の11第3項 | |
固定資産税納税通知書 | ||
督促状 | 法第329条、第334条、第371条及び第457条 | |
固定資産評価員証 | 法第353条第3項 | |
固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 | |
軽自動車税納税通知書兼領収書 | ||
軽自動車税申告書 | ||
原動機付自転車及び小型特殊自動車標識 | ||
原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書 | ||
控除対象寄附金等指定申請書 | 条例第34条の7及び規則第9条 |
別表第2(第4条関係)
(平23規則1・令2規則26・一部改正)
(1) 身体障害者の範囲(本人運転に係るもの)
障害の区分 | 障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から4級の1まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能の障害 | 3級(喉頭摘出者に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | |
体幹不自由 | 1級から5級まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみの場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級まで | |
心臓機能障害 | 1級から4級まで | |
じん臓機能障害 | 1級から4級まで | |
呼吸器機能障害 | 1級から4級まで | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級から4級まで | |
小腸の機能障害 | 1級から4級まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級まで | |
肝臓機能障害 | 1級から4級まで |
(2) 身体障害者の範囲(家族運転・常時介護者運転に係るもの)
障害の区分 | 障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から4級の1まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から3級の1まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみの場合を除く。) |
移動機能 | 1級から3級まで(1下肢のみの場合を除く。) | |
心臓機能障害 | 1級から3級まで | |
じん臓機能障害 | 1級から3級まで | |
呼吸器機能障害 | 1級から3級まで | |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級から3級まで | |
小腸の機能障害 | 1級から3級まで | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで |
備考 上肢不自由と下肢不自由の複合の障害により、身体障害者手帳の等級が1級の場合は、1級とする。ただし、上肢不自由2級の3及び2級の4と下肢不自由3級の2及び3級の3の複合の障害に限る。
(3) 戦傷病者の障害の範囲(本人運転に係るもの)
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで |
音声機能の障害 | 特別項症から第2項症まで(喉頭摘出者に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症まで |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
(4) 戦傷病者の障害の範囲(家族運転・常時介護者運転に係るもの)
障害の区分 | 障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症まで |
下肢不自由 | 特別項症から第3項症まで |
体幹不自由 | 特別項症から第4項症まで |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症まで |
(5) 知的障害者・精神障害者の障害の範囲
障害の区分 | 障害の程度 |
知的障害 | 療育手帳A |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
様式 略