○神埼市特別会計条例
平成18年3月20日
条例第48号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(1) 神埼市国民健康保険事業特別会計
(2) 神埼市国民健康保険診療所特別会計
(3) 神埼市簡易水道特別会計
(4) 神埼市後期高齢者医療特別会計
(平20条例4・平23条例6・令元条例19・一部改正)
(歳入歳出)
第2条 前条各号に掲げる会計は、事業収入、財産収入、使用料及び手数料、国庫補助金、一般会計繰入金、借入金その他諸収入をもってその歳入とし、事業費、事業債及び借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 神埼市老人保健医療特別会計の平成22年度分収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 神埼市老人保健医療特別会計の平成22年度分の出納の完結の際、同会計に属する現金及び権利並びに義務は、その出納の完結の際、神埼市一般会計に帰属するものとする。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(神埼市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の神埼市特別会計条例第1条第2号の神埼市下水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、神埼市下水道事業の設置等に関する条例に基づく下水道事業会計に帰属するものとする。