○神埼市補助金等交付規則
平成18年3月20日
規則第44号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金であって、市長が別に定めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長にその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
(遂行状況の調査等)
第10条 市長は、補助事業者等に対し、必要に応じ補助事業等の遂行状況の調査をし、又は報告を求めることができる。
(是正措置)
第11条 市長は、補助事業等の中途若しくは完了後、又は前条の調査等において、当該補助事業等が交付決定の内容又はこれに付された条件に適合しない部分があると認めるときは、補助事業者等に対し是正措置をとるよう命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、30日以内に補助事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金等の交付)
第14条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金等の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
(交付の取消し)
第15条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 法令又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した不動産その他市長が指定する財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部若しくは一部に相当する金額を市に返還したとき、又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。