○神埼市技能労務職員の給与に関する規則

平成18年3月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年神埼市条例第45号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表及び級別職務分類表)

第2条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)とし、技術者、監督者及び行政事務を担当する職員を除き、次に掲げる職務を行う職員に対して適用する。

(1) 調理員

(2) 運転手

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、技能労務職給料表級別職務分類表(別表第2)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、技能労務職給料表級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。

(経験年数換算)

第4条 職員の職務の級及び初任給の決定の際の経験年数の算定は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の学歴資格に応じて技能労務職給料表初任給基準表(別表第4)に掲げる号給とする。

(昇格)

第6条 職員を昇格させるときには、技能労務職給料表級別資格基準表に定める基準に従い、一般職員の例により職員が現に属している職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属している職務の級に2年以上在級していなければ昇格させないものとする。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認めるときは、この限りでない。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、一般職員の例による。この場合におけるその者の号給は、技能労務職給料表昇格時号給対応表(別表第5)に定める号給とする。

(平26規則18・一部改正)

(昇給)

第7条 職員の昇給は、一般職員の例により、その者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、勤務成績に応じて一般職員の例により決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平18規則137・旧第8条繰上・全改、平25規則20・令元規則19・一部改正)

(諸手当の額)

第8条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当の額については、一般職員の例によるものとする。この場合において、給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級以上である職員に係る期末手当及び勤勉手当の基礎額は、給料、扶養手当及び給料月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

(平18規則137・旧第9条繰上)

(給与の支給)

第9条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(平18規則137・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例により市長が別に定める。

(平18規則137・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令5規則15・旧附則・一部改正)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則15・追加)

3 前項に規定するもののほか、神埼市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神埼市条例第14号)による改正前の神埼市職員の定年等に関する条例(平成18年神埼市条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令5規則15・追加)

(平成18年規則第137号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において神埼市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(組合長の定める職員にあっては、組合長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、一般職員の例によるものとする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神埼市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年神埼市規則第18号。以下この項において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、差額に相当する額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までは、当該額からその半額(その額が5,000円を超える場合にあっては5,000円)を減じた額とし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までは、当該額が10,000円を超える場合に限り、その超える額とし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までは、当該額が15,000円を超える場合に限り、その超える額とする。

(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平22規則10・全改、平23規則11・平25規則5・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職員の例により給料を支給する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、神埼市職員の給与に関する条例第30条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第5項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものでその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給

2級

1号給から32号給

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第30条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員(神埼市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年神埼市規則第137号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、給与条例第30条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員(神埼市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年神埼市規則第137号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年神埼市条例第25号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の神埼市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前の異動者の号給の調整については、神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第25号。以下「平成26年改正条例」という。)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 給料の切替えに伴う経過措置については、平成26年改正条例(神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年神埼市条例18号)第6条の規定による改正を含む。)に基づく一般職員の例によるものとする。

(平28規則21・一部改正)

(平成28年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年神埼市条例第3号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の神埼市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(神埼市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年神埼市規則第17号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年神埼市条例第18号)附則第3条に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成28年4月1日において技能労務職給料表の適用を受ける職員とする。

(平成31年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の神埼市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の神埼市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の神埼市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員等 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(神埼市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される神埼市技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神埼市技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の神埼市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の神埼市技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の神埼市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の神埼市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給に応じて同表に定める号給とする。

(切替日における昇格した職員の号給の特例)

3 切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして神埼市技能労務職員の給与に関する規則第6条の規定を適用する。

附則別表(附則第2項関係)

給料表の適用を受ける職員の新号給

職務の級

旧号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


別表第1(第2条関係)

(令7規則14・全改)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

228,200

249,100

283,100

2

187,700

229,000

250,200

283,900

3

189,300

229,900

251,200

284,600

4

191,000

230,700

252,200

285,300

5

192,600

231,500

253,400

285,900

6

194,400

232,400

254,700

286,500

7

196,100

233,300

255,800

287,100

8

197,800

234,200

256,900

287,700

9

199,400

234,900

258,000

288,300

10

200,900

235,800

259,100

288,900

11

202,400

236,900

260,000

289,500

12

203,900

237,500

260,500

290,000

13

205,300

238,300

261,200

290,500

14

206,800

238,900

261,600

291,000

15

208,300

239,500

262,000

291,500

16

209,800

240,100

262,400

291,900

17

211,400

240,900

262,900

292,300

18

212,800

241,500

263,700

292,700

19

214,100

242,100

264,100

293,100

20

215,700

242,600

264,900

293,600

21

217,100

243,300

265,600

294,000

22

218,200

243,800

266,200

294,400

23

219,400

244,300

266,700

294,800

24

220,500

244,800

267,600

295,200

25

221,600

245,500

268,400

295,600

26

222,600

246,000

269,300

296,000

27

223,600

246,400

269,900

296,400

28

224,600

246,800

270,800

296,900

29

225,400

247,300

271,600

297,300

30

226,400

248,100

272,400

297,800

31

227,500

248,500

273,100

298,500

32

228,200

249,100

273,800

299,000

33

229,100

249,400

274,500

299,500

34

229,800

249,900

275,200

299,900

35

230,500

250,300

275,900

300,400

36

231,200

250,800

276,600

300,900

37

232,100

251,200

277,300

301,500

38

232,700

251,800

278,000

302,400

39

233,300

252,300

278,600

303,000

40

233,900

252,800

279,200

303,700

41

234,800

253,200

279,700

304,300

42

235,300

253,800

280,200

304,900

43

235,800

254,300

280,700

305,500

44

236,300

254,700

281,200

306,000

45

236,800

255,100

281,700

306,400

46

237,300

255,500

282,200

307,000

47

237,700

255,900

282,700

307,600

48

238,200

256,300

283,200

308,300

49

238,600

256,700

283,600

308,900

50

239,000

257,100

284,100

309,600

51

239,200

257,500

284,500

310,300

52

239,700

257,900

285,000

311,000

53

239,900

258,300

285,400

311,600

54

240,200

258,700

285,900

312,300

55

240,400

259,100

286,400

313,000

56

240,800

259,500

287,000

313,600

57

241,000

259,800

287,500

314,200

58

241,400

260,200

288,100

315,000

59

241,700

260,600

288,900

315,700

60

242,000

260,900

289,500

316,300

61

242,200

261,200

290,100

316,800

62

242,600

261,600

290,600

317,300

63

242,900

262,000

291,200

317,900

64

243,100

262,300

291,800

318,500

65

243,300

262,600

292,400

319,100

66

243,600

262,900

293,100

319,500

67

243,900

263,200

293,600

320,000

68

244,100

263,500

294,100

320,500

69

244,300

263,700

294,600

320,800

70

244,600

264,000

295,100

321,300

71

244,900

264,600

295,500

321,800

72

245,100

264,800

295,900

322,200

73

245,300

265,000

296,200

322,400

74

245,600

265,200

296,600

322,700

75

245,900

265,400

297,000

322,900

76

246,100

265,600

297,400

323,200

77

246,300

266,000

297,800

323,500

78

246,600

266,400

298,200

323,800

79

246,900

266,700

298,700

324,100

80

247,100

266,900

299,200

324,300

81

247,300

267,100

299,500

324,500

82

247,600

267,400

300,000

324,900

83

247,800

267,700

300,500

325,300

84

248,100

267,900

301,000

325,500

85

248,300

268,000

301,300

325,700

86

248,500

268,200

301,800

326,000

87

248,800

268,500

302,300

326,300

88

249,200

268,800

302,600

326,600

89

249,400

269,000

303,000

326,800

90

249,700

269,200

303,500

327,100

91

250,200

269,500

304,000

327,400

92

250,400

269,700

304,500

327,600

93

250,600

270,000

304,800

327,800

94

250,800

270,300

305,200

328,100

95

251,100

270,600

305,700

328,400

96

251,300

270,800

306,200

328,600

97

251,600

271,000

306,600

328,800

98

252,000

271,400

307,000


99

252,300

271,600

307,300


100

252,500

271,900

307,600


101

252,700

272,100

307,900


102

253,000

272,300

308,300


103

253,300

272,600

308,700


104

253,500

272,900

309,100


105

253,600

273,100

309,400


106


273,300

309,800


107


273,600

310,200


108


273,800

310,500


109


274,100

310,700


110


274,400

311,000


111


274,700

311,300


112


274,900

311,500


113


275,100

311,700


114


275,400

312,000


115


275,600

312,300


116


275,800

312,500


117


276,100

312,700


118


276,400

313,000


119


276,700

313,300


120


276,900

313,500


121


277,100

313,700


122


277,300

314,000


123


277,600

314,300


124


277,900

314,500


125


278,100

314,700


126


278,300

315,000


127


278,600

315,300


128


278,900

315,500


129


279,100

315,700


130


279,300



131


279,600



132


279,900



133


280,100



134


280,300



135


280,600



136


280,900



137


281,100



定年前再任用短時間勤務職員


200,200

211,100

229,400

250,900

別表第2(第2条関係)

(平18規則137・全改)

技能労務職給料表級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(第3条関係)

(平18規則137・全改、令7規則14・一部改正)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能労務職員

高校卒

 

9

別に定める

0

9

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次に掲げる者に適用する。

(1) 調理員

(2) 運転手

別表第4(第5条関係)

(平19規則16・全改)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

1 職種区分については、技能労務職給料表級別資格基準表備考欄に定めるところによる。

別表第5(第6条関係)

(令7規則14・全改)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

2

1

15

1

3

1

16

1

4

1

17

1

5

1

18

1

6

1

19

1

7

1

20

1

8

1

21

1

9

1

22

2

10

1

23

3

11

1

24

4

12

1

25

5

13

1

26

6

13

1

27

7

14

1

28

8

14

1

29

9

15

1

30

10

15

2

31

11

16

3

32

12

16

4

33

13

17

5

34

14

18

6

35

15

19

7

36

16

20

8

37

17

21

9

38

18

22

10

39

19

23

11

40

20

24

12

41

21

25

13

42

22

26

14

43

23

27

15

44

24

28

16

45

25

29

17

46

26

29

18

47

27

30

19

48

28

30

20

49

29

31

21

50

30

31

22

51

31

32

23

52

32

32

24

53

33

33

25

54

34

34

26

55

35

35

27

56

36

36

28

57

37

37

29

58

38

38

30

59

39

39

31

60

40

40

32

61

41

41

33

62

42

42

34

63

43

43

35

64

44

44

36

65

45

45

37

66

45

45

38

67

45

46

39

68

46

46

40

69

46

47

41

70

46

47

42

71

47

48

43

72

47

48

44

73

47

49

45

74

48

49

46

75

48

49

47

76

48

50

48

77

49

50

49

78

49

50

50

79

49

51

51

80

50

51

52

81

50

51

53

82

50

52

54

83

51

52

55

84

51

52

56

85

51

53

57

86

52

53

57

87

52

53

58

88

52

54

58

89

52

54

59

90

52

54

59

91

53

55

60

92

53

55

60

93

53

55

61

94

53

56

61

95

53

56

62

96

54

56

62

97

54

57

63

98

54

57

63

99

54

57

64

100

54

58

64

101

55

58

65

102

55

58

66

103

55

59

67

104

55

59

68

105

55

59

69

106


60

69

107


60

70

108


60

71

109


61

71

110


61

72

111


61

72

112


61

72

113


62

72

114


62

72

115


62

72

116


62

72

117


63

72

118


63

72

119


63

72

120


63

72

121


63

72

122


63

72

123


63

72

124


63

72

125


63

72

126


63

72

127


63

72

128


63

72

129


63

72

130


63


131


63


132


63


133


63


134


63


135


63


136


63


137


63


神埼市技能労務職員の給与に関する規則

平成18年3月20日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第137号
平成19年12月20日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年11月26日 規則第10号
平成23年11月29日 規則第11号
平成25年3月28日 規則第5号
平成25年12月24日 規則第20号
平成26年12月17日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年3月17日 規則第4号
平成28年11月30日 規則第21号
平成31年3月20日 規則第4号
令和元年12月20日 規則第19号
令和4年12月26日 規則第21号
令和5年4月1日 規則第15号
令和5年12月20日 規則第26号
令和6年3月19日 規則第9号
令和6年12月20日 規則第21号
令和7年3月31日 規則第14号