○神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年3月20日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別基準職務及び級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条―第10条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)
第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)
第7章 削除
第8章 昇給(第33条―第41条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第42条・第43条)
第10章 補則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第5条第2項、第6条、第8条及び第38条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 任命権者が行う採用のための競争試験をいう。
(9) 上級 神埼市職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 神埼市職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 神埼市職員採用初級試験をいう。
(平18規則138・一部改正)
第2章 級別基準職務及び級別定数
(平28規則26・改称)
(級別基準職務)
第3条 給与条例第5条第2項に規定する複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは別表第1に定める級別基準職務表に規定する職務とする。
(平28規則26・一部改正)
(級別定数)
第4条 給与条例第6条第1項の規定による職務の級の定数の設定、改訂及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(平18規則138・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第11条 新たに職員となった者の職務の級は、この職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。
行政職給料表の職務の級の6級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(平18規則138・一部改正)
(平18規則138・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規則138・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認められる年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第35条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(平18規則138・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平18規則138・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 公共企業体に勤務する者
(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平18規則138・一部改正)
(平18規則138・一部改正)
(特定の職員についての号給)
第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(平18規則138・一部改正)
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇給については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平18規則138・一部改正)
(降格の場合の号給)
第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(平18規則138・一部改正)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる者以外の者新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平18規則138・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第28条 第26条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第2号中「初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者」とあるのは「初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び市長の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。
(平18規則138・全改)
第7章 削除
(平18規則138)
第29条から第32条まで 削除
(平18規則138)
第8章 昇給
(平18規則138・全改)
(昇給日)
第33条 給与条例第6条第5項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則138・全改)
(勤務成績の証明)
第34条 給与条例第6条第5項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。第35条及び第36条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則138・全改)
(規則で定める事由)
第34条の2 給与条例第6条第7項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 第37条各号のいずれかに該当する場合
(2) 第38条の規定に該当する場合
(平25規則18・追加)
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第35条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の4に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が良好である特定職員 B
(3) 勤務成績がやや良好でない特定職員 C
(4) 勤務成績が良好でない特定職員 D
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 D
5 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める特定職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定職員は、昇給しない。
(平18規則138・全改、平25規則18・一部改正)
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第36条 特定職員以外の職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数は、当該一般職員の昇給区分に応じて別表第7の5に定める一般職員昇給号給数表に定める号給数とする。
(平18規則138・全改、平25規則18・一部改正)
(研修、表彰等による昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則138・全改)
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則138・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則138・全改)
第40条及び第41条 削除
(平18規則138)
第9章 特別の場合における号給の決定
(平18規則138・改称)
(平18規則138・一部改正)
(平18規則138・一部改正)
第10章 補則
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規則138・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(平18規則138・追加)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 神埼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神埼市条例第178号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに神埼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神埼市条例第178号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新旧」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新旧に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第23条又は第24条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における改正後の規則第35条第3項第1号、及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(改正後の規則第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第6条第5項の規定による昇給(同規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この規定による号給数が零となる一般職員
(2) 給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第6条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、改正後の規則第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は改正後の規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成18年規則第143号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の神埼市職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定のよる号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の神埼市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
(平28規則26・全改)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 部局 | 職務 |
4級 | 共通 | 困難な業務を処理する主査の職務 |
市長部局 | 副園長の職務 | |
5級 | 共通 | 主幹の職務 副室長の職務 |
市長部局 | 園長の職務 困難な業務を処理する副園長の職務 | |
教育委員会事務局 | 場長の職務 | |
6級 | 共通 | 室長の職務 参事の職務 |
市長部局 | 困難な業務を処理する園長の職務 | |
監査事務局 | 事務局長の職務 | |
農業委員会事務局 | 事務局長の職務 | |
教育委員会事務局 | 困難な業務を処理する場長の職務 | |
7級 | 共通 | 理事の職務 |
市長部局 | 支所長の職務 | |
議会事務局 | 事務局長の職務 |
別表第2(第5条関係)
(平18規則138・全改)
ア 行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 別に定める | 別に定める | |||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 別に定める | 別に定める | |||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 別に定める | 別に定める | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 別に定める | 別に定める |
イ 医療職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 |
|
| 7 |
0 | 0 | 7 |
ウ 医療職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
看護師 | 大学卒 |
|
| 5 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
| 0 | 5 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
短大卒 |
|
| 7 | 2 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
| 0 | 7 | 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
准看護師 | 准看護師養成所卒 |
|
|
|
| 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
|
|
| 別に定める | 別に定める | 別に定める |
別表第3(第6条関係)
(平28規則26・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
2 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
3 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
4 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
5 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の終了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学にあっては医学科、医料歯科大学にあっては歯学科)の専攻科の卒業 | |
6 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学にあっては、医学科)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯学大学にあっては、歯学科)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学にあっては、医学科)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
7 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学卒業 (2) 海上保安大学本科の卒業 (3) 気象大学大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
8 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等学校師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
5 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
6 準専2卒 | (1) 旧師範学校規定(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科の通信課程の修業年限1年の課程の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 1 新高1卒 | (1) 海員学校の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第334号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第7条関係)
経験年数換算表
経歴 | 国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | その他の期間 | ||||
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | その他の期間 | ||
換算率 | 100/100以下 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | 100/100以下 | 80/100以下 | 100/100以下 | 100/100以下 | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下) |
別表第5(第8条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」と区分に対応する欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第12条関係)
(平18規則138・全改)
ア 行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級21号給 |
中級 | 短大卒 | 1級13号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
イ 医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師・歯科医師 | 博士課程修了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
ウ 医療職給料表(三)初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
別表第7(第23条関係)
(令6規則8・全改)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 35 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 36 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 36 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 37 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 37 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 38 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 38 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 39 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第7の2(第23条関係)
(令6規則8・全改)
医療職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
別表第7の3(第23条関係)
(令6規則8・全改)
医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 | 33 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 | 34 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 | 34 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 | 35 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 | 35 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 | 36 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 | 36 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 | 37 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 | 37 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 | 38 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 | 38 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 | 39 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 | 39 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 | 40 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 | 40 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 | 41 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 | 41 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 | 41 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 | 41 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 | 41 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 | 41 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 | 42 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 | 42 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 | 42 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 | 42 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 | 42 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 | 42 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 | 43 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 | 43 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 | 43 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 | 43 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 | 43 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 | 43 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 | 44 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 | 44 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 | 44 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 | |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 | |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 | |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 | |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 | |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 | |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 | |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 | |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 | |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 | |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 | |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 | |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 | |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 | |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 | |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 | |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 | |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 | |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 | |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 | |
114 | 82 | 84 | 94 | ||
115 | 82 | 84 | 94 | ||
116 | 82 | 84 | 94 | ||
117 | 82 | 85 | 95 | ||
118 | 82 | 85 | 95 | ||
119 | 83 | 85 | 95 | ||
120 | 83 | 85 | 96 | ||
121 | 83 | 86 | 96 | ||
122 | 83 | 86 | 96 | ||
123 | 83 | 86 | 97 | ||
124 | 84 | 86 | 97 | ||
125 | 84 | 87 | 97 | ||
126 | 84 | 87 | |||
127 | 84 | 87 | |||
128 | 84 | 87 | |||
129 | 85 | 88 | |||
130 | 85 | 88 | |||
131 | 85 | 88 | |||
132 | 86 | 88 | |||
133 | 86 | 89 | |||
134 | 86 | 89 | |||
135 | 87 | 89 | |||
136 | 87 | 90 | |||
137 | 87 | 90 | |||
138 | 88 | 90 | |||
139 | 88 | 90 | |||
140 | 88 | 90 | |||
141 | 89 | 91 | |||
142 | 89 | 91 | |||
143 | 89 | 91 | |||
144 | 89 | 91 | |||
145 | 90 | 91 | |||
146 | 90 | 92 | |||
147 | 90 | 92 | |||
148 | 90 | 92 | |||
149 | 91 | 92 | |||
150 | 91 | 92 | |||
151 | 91 | 93 | |||
152 | 91 | 93 | |||
153 | 92 | 93 | |||
154 | 92 | ||||
155 | 92 | ||||
156 | 92 | ||||
157 | 93 | ||||
158 | 93 | ||||
159 | 93 | ||||
160 | 94 | ||||
161 | 94 | ||||
162 | 94 | ||||
163 | 95 | ||||
164 | 95 | ||||
165 | 95 | ||||
166 | 96 | ||||
167 | 96 | ||||
168 | 96 | ||||
169 | 97 |
別表第7の4(第35条関係)
(平18規則138・全改、平25規則18・一部改正)
特定職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 4以上 | 3 | 2 | 0 |
1以上 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は神埼市職員の給与に関する条例第6条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第7の5(第36条関係)
(平18規則138・全改、平25規則18・一部改正)
一般職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 5以上 | 4 | 2 | 0 |
1以上 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表の上段及び下段の適用については、別表7の4の備考の規定を準用する。
別表第8(第43条関係)
(平18規則138・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。
別表第9(第46条関係)
(平18規則138・追加)
職務の級における最高の号給を超える職員の号給の切替表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |