○神埼市長等の給与に関する条例

平成18年3月20日

条例第41号

(趣旨)

第1条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例1・平27条例13・一部改正)

(給与の種類)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平19条例1・平27条例13・一部改正)

(給料)

第3条 市長等の受ける給与月額は、別表のとおりとする。

(平19条例1・平27条例13・一部改正)

第4条 市長等の通勤手当の額は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第17条第2項の規定を準用して算出された額とする。

(平19条例1・平27条例13・一部改正)

(期末手当)

第5条 市長等の期末手当の額は、給料月額に給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、給与条例第30条第2項中「6月に支給する場合は100分の122.5、12月に支給する場合は100分の127.5」とあるのは、「6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175」とし、期末手当基礎額は、給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平19条例1・平21条例33・平22条例21・平26条例24・平27条例13・平28条例2・平28条例17・平29条例17・平31条例3・令元条例25・令2条例21・令3条例13・令4条例18・令5条例25・令6条例25・一部改正)

(給与等の支給方法)

第6条 市長等の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(平19条例1・平27条例13・一部改正)

(給料等の一時差止め)

第7条 市長は、第3条の規定にかかわらず、市長等が刑事事件に関して逮捕、勾留その他身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたときは、逮捕等を受けた場合における当該月の給料及び通勤手当(以下「給料等」という。)及び逮捕等を受けた期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る給料等の支給を一時差し止めるものとする。ただし、給料等の支給日以降に逮捕等を受けた場合における当該月の給料等については、この限りでない。

2 市長は、前項本文の規定による給料等の支給を一時差し止める処分(以下「給料等の一時差止処分」という。)の理由となった刑事事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該給料等の一時差止処分を取り消すものとする。

(1) 不起訴処分となったとき。

(2) 無罪判決が確定したとき。

3 前項の規定は、給料等の一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、給料等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該給料等の一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 前3項に定めるもののほか、給料等の一時差止処分に関する手続等については、給与条例第32条第2項及び第5項の規定の例による。

(令6条例1・追加)

(給料等の不支給)

第8条 第3条及び前条の規定にかかわらず、市長等が刑事事件に関して有罪判決が確定した場合の逮捕等期間(以下「不支給期間」という。)に係る給料等は、支給しない。

2 前項の規定により支給しないこととされた給料等のうち既に支給されたものがあるときは、当該市長等は、これを返納しなければならない。

(令6条例1・追加)

(給料等の不支給の額)

第9条 前条第1項の規定による給料等の不支給となった場合の給料等の額は、各月における不支給期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。

(令6条例1・追加)

(期末手当の支給の一時差止め)

第10条 市長は、第5条の規定にかかわらず、市長等が逮捕等を受けたときは、逮捕等以後に係る期末手当の支給を一時差し止めるものとする。

2 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による期末手当の支給の一時差止めについて準用する。

(令6条例1・追加)

(期末手当の不支給)

第11条 第5条及び前条の規定にかかわらず、給与条例第30条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)以前6月以内に不支給期間がある市長等については、当該基準日に係る期末手当の全部又は一部を支給しない。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による期末手当の不支給について準用する。

(令6条例1・追加)

(期末手当の不支給の額)

第12条 前条第1項の規定による期末手当の不支給となった場合の期末手当の額は、当該不支給に係る期末手当の基準日以前6月の期間の不支給期間の日数に応じて、当該基準日以前6月の期間の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。

(令6条例1・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平21条例14・旧附則・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例14・追加)

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第6条、第7条、第8条及び第9条並びに第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の神埼市市長及び副市長の給与に関する条例(以下、「改正後の市長等給与条例」という。)又は改正後の神埼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下、「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の神埼市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の神埼市長等の給与に関する条例(以下、「改正後の市長等給与条例」という。)の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市長等の給与に関する条例(以下、「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神埼市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の神埼市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(平19条例1・平27条例13・一部改正)

職名

給料月額

市長

829,000円

副市長

655,000円

教育長

570,000円

神埼市長等の給与に関する条例

平成18年3月20日 条例第41号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第41号
平成19年3月26日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年11月26日 条例第21号
平成26年12月17日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月3日 条例第2号
平成28年11月25日 条例第17号
平成29年12月25日 条例第17号
平成31年3月12日 条例第3号
令和元年12月19日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第21号
令和3年12月22日 条例第13号
令和4年12月16日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第25号
令和6年2月29日 条例第1号
令和6年12月20日 条例第25号