○神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年3月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号。以下、「条例」という。)第3条第2項に規定する勤務時間は、条例第6条に規定する休憩時間(以下、「休憩時間」という。)を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の形態によって勤務する必要がある施設に勤務する職員の勤務時間については、別表第1のうち休憩時間を除く7時間45分の勤務とし、所属長がこれを割り振る。
2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間は、別にこれを定める。
(平25規則8・追加)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条の2 任命権者は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号。以下「条例」という。)第4条第2項本文の規定に定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(平25規則8・旧第2条繰下)
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要のある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平21規則4・平22規則2・一部改正)
(休憩時間)
第3条の2 条例第6条第2項の規定に基づき、任命権者が一斉に休憩時間を与えないことができる職員は、市長が別に定める公署に勤務する職員とする。
2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
(平25規則8・追加)
(時間外勤務代休時間の指定)
第3条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、神埼市職員の給与に関する条例(平成18年神埼市条例第44号。以下「給与条例」という。)第20条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第20条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第20条第1項第1号及び第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 次に掲げる規定に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
イ 神埼市職員の育児休業等に関する条例(平成18年神埼市条例第36号)第14条(同条例第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第20条第1項ただし書又は第2項
(3) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(平22規則2・追加、平25規則8・旧第3条の2繰下)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第3条の4 第2条の2の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(平29規則17・追加)
第4条 削除
(平19規則2)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平19規則2・一部改正)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第5条の2 職員は、条例第8条の3第1項に規定する早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求する場合は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平27規則15・追加)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)に限る。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(4) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平27規則15・追加、平29規則17・一部改正)
(小学校に就学している子を養育するために早出遅出勤務を請求できる職員)
第5条の4 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業に係る同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習指導その他の教育支援活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎え、又は見送るために赴く職員とする。
(平27規則15・追加、平29規則17・一部改正)
(介護を行う職員の早出遅出勤務に係る要件)
第5条の5 条例第8条の3第2項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第8条の3第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
(平27規則15・追加)
2 第5条の2及び第5条の3(第1項第4号及び第5号を除く。)の規定は、条例第8条の3第3項に規定する修学をする職員について準用する。この場合において、第5条の2第1項中「早出遅出勤務請求書(様式第1号)」とあるのは「修学のための早出遅出勤務請求書(様式第3号)」と、第5条の3第1項第1号中「子が死亡した」とあるのは「修学をしないこととなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「修学が、就学時刻の変更により早出遅出勤務を要しないこととなった」と、同条第3項中「育児又は介護状況変更届(様式第2号)」とあるのは「修学状況変更届(様式第4号)」と読み替えるものとする。
(平27規則15・追加、平29規則17・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条 条例第9条第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平23規則5・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第7条 条例第9条第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(様式第5号)により、深夜勤務制限を請求しようとする1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。
2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平27規則15・一部改正)
第8条 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る子(条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)に限る。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平29規則17・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条 条例第9条第2項又は第3項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平23規則5・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第10条 条例第9条第2項又は第3項の規定に基づく時間外勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書(様式第6号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 時間外勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第9条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務制限について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平23規則5・平27規則15・一部改正)
第11条 時間外勤務制限の請求がなされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(平23規則5・平27規則15・平29規則17・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第12条 第9条第1項の規定は、条例第9条第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 第9条第2項の規定は、条例第9条第4項において準用する同条第2項又は第3項の規則で定める日及び規則で定める時間について準用する。
3 第7条、第8条(同条第1項第3号から第5号を除く。)、第10条及び前条(同条第1項第3号から第5号を除く。)の規定は、条例第9条第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条第2項中「条例第9条第2項」とあるのは「それぞれ条例第9条第4項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(平23規則5・平29規則17・一部改正)
(宿日直勤務)
第14条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
2 任命権者は、休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第15条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、これらの職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(平31規則13・令5規則15・一部改正)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第15条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員に時間外勤務を命ずる場合にあっては、労働基準法第36条第1項の協定(以下「協定」という。)において定めた同条第2項第4号に規定する時間)の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
6 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則13・追加)
(代休日の指定)
第16条 条例第11条第1項に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平22規則2・一部改正)
(休暇の単位)
第17条 条例第20条に規定する妊婦の通勤緩和休暇、条例第24条に規定する育児休暇及び条例第27条に規定する介護休暇を除き、条例で定める休暇については、次に掲げる単位により与えるものとする。
(1) 年次休暇、公務災害による休暇、結核性疾患による休暇、病気休暇、生理休暇、妊婦障害休暇、産前及び産後の休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、特別休暇並びに慶弔休暇 1日又は1時間若しくは15分
(2) 夏季休暇 1日
(3) 産前及び産後の通院休暇 1時間
2 前項の規定に関わらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間又は15分とする。
3 前2項の規定にかかわらず、年次休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇及び特別休暇(条例第25条第5号から第7号に規定する休暇に限る。)の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に15分未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第3号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)
(4) 不斉一型短時間勤務職員 1日当たりの平均勤務時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)
(平21規則4・平29規則17・令3規則22・一部改正)
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数(同条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの平均勤務日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数
(平29規則17・追加、平31規則13・令5規則15・一部改正)
第18条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(平29規則17・追加、令5規則15・一部改正)
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの、地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(1) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの
(2) 前号に定める者のほか、任命権者が必要と認める者
3 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(平21規則4・平25規則8・一部改正、平29規則17・旧第18条繰下・一部改正)
(年次休暇の繰越し)
第19条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(平19規則2・一部改正)
(結核性疾患による休暇)
第20条 公務によらない疾病にかかり病気休暇の承認を受けた職員が、その休暇の期間内に又は病気休暇の期間満了後、結核性疾患であることが判明し引き続きその新たな事由による休暇の許可を受けたときは、病気休暇期間の始期を結核休暇の起算日とする。
(任命権者の定める取扱基準)
第21条 結核性疾患による休暇の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、任命権者が別に定める。
(病気休暇)
第22条 条例第17条ただし書の規則で定める慢性疾患は、次に掲げるものとする。
(1) 悪性新生物による疾病
(2) 慢性の肝臓疾患
(3) 慢性の腎臓疾患
(4) 糖尿病
第23条 条例第17条に定める疾病又は負傷(以下「傷病」という。)については、各その一について引き続き90日(条例第17条ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内の病気休暇を与えるものとする。ただし、次に掲げる場合については、当該各号に定めるところによる。
(1) 病気休暇の期間満了後当該職員が勤務に服することなく、引き続いて同一傷病又は他の傷病のため休暇を願い出たときは、前後の休暇期間を通算し前の病気休暇の初日から起算して90日(条例第17条ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内
(2) 同一疾病の再発した場合であって、既に与えられた前の休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月以上を経過したときは、その再発した傷病について90日(条例第17条ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内
(産前及び産後の休暇)
第24条 出産が予定より遅れたため、出産日までの勤務しない日が産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)の休暇を超えた場合は、その超えた日数について正規の手続を経たときは産前の休暇として取り扱うことができる。
2 出産日は、産前の休暇に含むものとする。
3 妊娠85日以上で早流死産のため産後の休暇を請求する場合においては、任命権者は条例第22条に定める休暇として取り扱うことができる。
(育児休暇)
第24条の2 条例第24条第2項の規則で定める期間は、育児休暇(条例第24条に規定する育児休暇をいう。以下同じ。)により保育しようとする子の男子職員以外の親について当該職員が育児休暇を使用しようとする日における育児休暇(これに相当する休暇を含む。)の承認が行われ、又は同日における労働基準法第67条の規定に基づく育児時間の請求が行われている場合は、1日2回から当該承認又は請求に係る回数を差し引いた回数内で、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間を越えない時間とする。
(平25規則8・追加)
(特別休暇)
第24条の3 条例第25条第5号の頻繁な通院を必要とする治療として規則で定めるものは、次に掲げる治療とする。
(1) 不妊治療として行われる体外受精又は顕微授精
(2) 不育症に対する治療として行われるヘパリン療法
(令3規則22・追加)
(祭具等の承継を受けた職員への準用)
第25条 民法(明治31年法律第9号)第897条の規定により祭具等の承継を受けた職員が、被相続人の祭しのため休暇を願い出たときの取扱いは、条例第26条第1項第1号に準ずるものとする。
(平25規則8・一部改正)
(介護休暇)
第26条 条例第25条第1項第7号の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの
2 条例第27条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(平25規則8・令3規則22・一部改正)
(休暇の承認)
第27条 条例第28条の規則で定める休暇は、条例第22条の産前及び産後の休暇とする。
第28条 任命権者は、休暇(年次休暇、前条に規定するもの及び介護休暇を除く。)の請求について、条例第14条から第26条に掲げる場合に該当する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第29条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第27条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(休暇の請求等)
第30条 休暇(第20条に規定するもの及び介護休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 条例第22条に規定する産前の休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
(介護休暇の請求)
第31条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間のはじまる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第27条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定は、休暇取扱についての休暇日数の通算について適用するものとし、出勤日数若しくは欠勤日数を計算する場合にはそのいずれにも算入しない。
(休暇簿)
第34条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(その他の事項)
第35条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年神埼町規則第2号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年千代田町規則第2号)又は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年脊振村規則第5号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(神埼市職員の勤務時間等に関する規程の廃止)
2 神埼市職員の勤務時間等に関する規程(平成19年訓令第5号)は廃止する。
附則(平成27年規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間における改正後の神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条の2第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第3号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用職員等 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。
(神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務職員(第1条の規定による改正後の神埼市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下この項及び次項において「改正後の規則」という。)第15条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、改正後の規則第15条第2項及び第18条の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員に対する改正後の規則第18条の2の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。
別表第1(第2条関係)
(平25規則8・追加)
施設名 | 勤務時間 | 休憩時間 |
神埼市立仁比山保育園 神埼市立西郷保育園 神埼市立ちよだ保育園 | 午前7時00分から午後7時00分まで | 45分 |
神埼市立学校給食共同調理場 | 午前7時45分から午後5時15分まで | 60分 |
神埼市国民健康保険脊振診療所 | 午前8時30分から午後5時45分まで | 90分 |
別表第2(第18条関係)
(平25規則8・旧別表・一部改正)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
(平27規則15・全改)
(平27規則15・追加)
(平27規則15・追加、平31規則11・一部改正)
(平27規則15・追加、平31規則11・一部改正)
(平27規則15・追加)
(平27規則15・追加)