○神埼市職員の職の設置に関する規則
平成18年3月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 神埼市職員の定数条例(平成18年神埼市条例第27号)第2号に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平20規則11・一部改正)
(職員の職)
第2条 職員の職として、次表の職を置く。
職 | 部長 支所長 理事 課長 参事 園長 副課長 主幹 副園長 係長 主査 主事 |
(平20規則11・全改、平24規則9・一部改正)
職種上の職名 | 社会福祉士 保育士 保健師 管理栄養士 栄養士 医師 歯科医師 看護師 准看護師 運転手 調理員 |
2 前項の職に従事する者は、上司の命を受け、職務に従事する。
(平20規則11・全改、平25規則6・一部改正)
(法令等による職名)
第4条 法令等に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2条に定める職名のほか、当該定めによる職名を併せて用いることができる。
(平20規則11・全改)
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第147号)
この規則は、平成18年10月30日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。