○神埼市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 神埼市職員の定数条例(平成18年神埼市条例第27号)第2号に規定する市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平20規則11・一部改正)

(職員の職)

第2条 職員の職として、次表の職を置く。

部長 支所長 理事 課長 参事 園長 副課長 主幹 副園長 係長 主査 主事

(平20規則11・全改、平24規則9・一部改正)

(職種上の職名)

第3条 特殊な事務又は業務に従事する職員で特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、前条に定める職名のほか、次表に掲げる職名を付する。

職種上の職名

社会福祉士 保育士 保健師 管理栄養士 栄養士 医師 歯科医師 看護師 准看護師 運転手 調理員

2 前項の職に従事する者は、上司の命を受け、職務に従事する。

(平20規則11・全改、平25規則6・一部改正)

(法令等による職名)

第4条 法令等に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前2条に定める職名のほか、当該定めによる職名を併せて用いることができる。

(平20規則11・全改)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第147号)

この規則は、平成18年10月30日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

神埼市職員の職の設置に関する規則

平成18年3月20日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 規則第24号
平成18年10月30日 規則第147号
平成19年4月1日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第6号