○神埼市監査委員条例

平成18年3月20日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数及び監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 市の監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第3条 本市の監査委員に事務局を置く。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その日時を市長及び議長並びに関係機関の長にあらかじめ通知しなければならない。

(随時監査)

第5条 法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を市長又は相手方に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第6条 法第75条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、その日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(令元条例32・一部改正)

(請願に対する措置)

第7条 法第125条の規定により、議会から請願の送付を受けたときは、受理の日から30日以内にこれを措置しなければならない。

(出納検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は、26日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第9条 法第233条第2項及び公企法第30条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付せられたときは、30日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

(令元条例32・一部改正)

(職員の賠償責任)

第10条 法第243条の2の2第3項(公企法第34条において準用する場合を含む。)の規定により、監査を求められたときは、20日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

(令元条例32・一部改正)

(告示及び公表)

第11条 監査委員の公告又は公表は、神埼市役所の掲示場に掲示して行う。

(事務引継)

第12条 監査委員は、監査について書類を保管し、その任期が満了したときは直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(監査の執行に関する必要事項)

第13条 この条例に規定するものを除くほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市監査委員条例

平成18年3月20日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)