○神埼市選挙公報発行規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、神埼市選挙公報の発行に関する条例(平成18年神埼市条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、立候補届出の日前3月以内に撮影した候補者の無帽上半身の写真とし、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(令3選管規程1・一部改正)
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により準用する第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称)を縦書で記載し、又は記録しなければならない。
3 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及びアルファベットその他の文字並びに記号、符号及び線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらに類するものをもって記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及びアルファベット以外は、使用することができない。
4 掲載文を記載する場合においては、極端に小さい文字を使用してはならない。
(令3選管規程1・一部改正)
(図面等の面積制限)
第4条 政見等記載欄に図画、図表、イラストレーション及びこれらに類するものを記載又は記録しようとする場合において、それらの部分に係る面積の合計面積は、政見等記載欄の面積のおおむね3分の1を超えてはならない。
(令3選管規程1・一部改正)
(選挙公報の印刷)
第5条 選挙公報は、条例第3条の申請による掲載文を写真製版により印刷するものとする。ただし、写真製版により印刷することのできない特別の事情がある場合には、この限りでない。
2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求めるいとまがないと認められる場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ委員会が告示する。
(令3選管規程1・一部改正)
(掲載文の処理)
第9条 条例第3条第2項の規定により、掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても、候補者に対しては必ずしもこの旨を通知しない。
2 候補者から提出された掲載文及び写真は、これを返還しない。
(選挙公報掲載の中止)
第10条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後であるときは、この限りでない。
(選挙公報の余白)
第11条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年選管規程第1号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
(令3選管規程1・一部改正)
(令3選管規程1・一部改正)