○神埼市長及び神埼市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成18年3月20日
条例第23号
(設置)
第1条 神埼市長及び神埼市議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第2条 神埼市選挙管理委員会は、投票区の地勢、交通の事情、有権者数とその分布状況等を考慮し、法第144条の2第9項ただし書の規定により同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。