○神埼市長及び神埼市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月20日

条例第23号

(設置)

第1条 神埼市長及び神埼市議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設けなければならない。

(総数の減少)

第2条 神埼市選挙管理委員会は、投票区の地勢、交通の事情、有権者数とその分布状況等を考慮し、法第144条の2第9項ただし書の規定により同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市長及び神埼市議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月20日 条例第23号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第23号