○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会規程第3号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定による神埼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、市長及び市議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市長及び市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては証票交付申請書(様式第2号)に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては証票交付申請書(様式第3号)によらねばならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理したときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した証票を返さなければならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(令和3年選管規程第4号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

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(令3選管規程4・一部改正)

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(令3選管規程4・一部改正)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会規程第3号
令和3年12月1日 選挙管理委員会規程第4号