○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会規程第3号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定による神埼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した証票を返さなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年選管規程第4号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
(令3選管規程4・一部改正)
(令3選管規程4・一部改正)