○神埼市議会議員及び神埼市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、神埼市議会議員及び神埼市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成18年神埼市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用、作成し条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平20選管規程2・一部改正)
(平20選管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管規程第3号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
(平20選管規程2・令3選管規程3・一部改正)
(平20選管規程2・令3選管規程3・一部改正)
(平20選管規程2・一部改正)
(平20選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程3・一部改正)
(平20選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程3・一部改正)
(平20選管規程2・平28選管規程1・一部改正)