○神埼市議会議員及び神埼市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会規程第2号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条又は第7条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第8条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第8条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第1号の届出書によるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ又は第9条の規定による確認を受けようとする場合には、神埼市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号によるものとし、同項の確認は、様式第3号による確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用、作成し条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号によるものとする。

(平20選管規程2・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条又は第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号によるものとする。

(平20選管規程2・一部改正)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第3号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(平20選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

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(平20選管規程2・令3選管規程3・一部改正)

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(平20選管規程2・一部改正)

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(平20選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

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(平20選管規程2・平28選管規程1・令3選管規程3・一部改正)

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(平20選管規程2・平28選管規程1・一部改正)

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神埼市議会議員及び神埼市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作…

平成18年3月20日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年12月1日施行)