○神埼市公職選挙法執行細則

平成18年3月20日

選挙管理委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条)

第3章 選挙事務所設置等の届出(第4条)

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第5条―第8条)

第5章 標旗及び腕章(第9条―第11条)

第6章 新聞広告の掲載(第12条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第13条―第15条)

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第16条―第24条)

第9章 補則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 市長及び市議会議員の選挙の執行については、法令等に特別に定めがあるもののほか、この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会 神埼市選挙管理委員会をいう。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙(船員不在者投票用紙を除く。)の様式は、様式第1号及び様式第1号の2による。

第3章 選挙事務所設置等の届出

(設置及び異動の届出)

第4条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号による。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾を得たこと及び推薦届出者の代表者であることを証明する書面は、様式第3号及び様式第4号による。

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第5条 法第141条第5項の規定による選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第5号の表示布を用いてしなければならない。

(表示布の交付)

第6条 前条に規定する表示布は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示布の掲示箇所)

第7条 表示布は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示布の再交付)

第8条 表示布を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示布の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示布を委員会に返還しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗)

第9条 法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗は、様式第6号による。

(腕章)

第10条 法第141条の2第2項の規定による選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着用する腕章は、様式第7号による。

2 法第164条の7第2項の規定による選挙運動に従事する者が着用する腕章は、様式第8号による。

(標旗及び腕章の交付)

第11条 第6条及び第8条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第6章 新聞広告の掲載

(新聞広告の掲載)

第12条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する様式第9号の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞の発行者に提出しなければならない。

2 第6条及び第8条の規定は、新聞広告掲載証明書の交付について準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等の様式)

第13条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第10号による。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出は、様式第11号及び様式第12号による。

3 法第180条第4項及び第182条第2項の規定による候補者の承諾の証明書及び推薦届出代表者の証明書は、様式第3号及び様式第4号に準ずるものとする。

(収入及び支出報告書の閲覧)

第14条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、委員会事務局において執務時間中にしなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第15条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のため使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条第1項及び第4項に規定する額とする。

(平28選管規則1・一部改正)

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書の様式)

第16条 法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第13号による。

(政治活動用自動車の表示等)

第17条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、様式第14号の表示布を用いてしなければならない。

2 前項の表示布は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

3 第7条の規定は、第1項の表示布の掲示箇所について準用する。

(表示布の再交付)

第18条 第8条の規定は、政治活動用自動車の表示布の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙の交付)

第19条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第15号による。

(政治活動用ポスターの証紙交付票)

第20条 前条の規定による証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、様式第16号の証紙交付票に責任者の氏名を記入し、これを委員会に提出しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の証紙交付票の交付について準用する。

(政談演説会の開催の届出)

第21条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第17号による。

(政談演説会用の立札及び看板の類の表示)

第22条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催告知のための立札及び看板の類の表示は、様式第18号の表示証を用いてしなければならない。

2 前項の表示証は、前条の規定による政談演説会の開催の届出があったとき交付する。

3 第1項の表示証は、立札及び看板の類の見やすい箇所に張り付けなければならない。

4 第8条の規定は、表示証の再交付について準用する。

(政治活動用ビラの届出)

第23条 法第201条の9第1項第6号の規定による政治活動用ビラの届出は、様式第19号による。

(令3選管規則1・追加)

(機関紙誌の届出)

第24条 法第201条の15の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第20号によらなければならない。

(令3選管規則1・旧第23条繰下・一部改正)

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第25条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示布、標旗、腕章及び証紙交付票は、新たにこれを交付しない。

(令3選管規則1・旧第24条繰下)

(その他)

第26条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(令3選管規則1・旧第25条繰下)

この細則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年選管規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規則第1号)

この細則は、令和3年12月1日から施行する。

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(令3選管規則1・一部改正)

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(令3選管規則1・一部改正)

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(令3選管規則1・一部改正)

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(令3選管規則1・一部改正)

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(令3選管規則1・一部改正)

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(令3選管規則1・一部改正)

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(令3選管規則1・一部改正)

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(令3選管規則1・追加)

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(令3選管規則1・旧様式第19号繰下・一部改正)

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神埼市公職選挙法執行細則

平成18年3月20日 選挙管理委員会規則第1号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会規則第1号
平成28年9月23日 選挙管理委員会規則第1号
令和3年12月1日 選挙管理委員会規則第1号