○神埼市選挙管理委員会規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 会議(第10条―第13条)

第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)

第5章 事務局(第16条―第23条)

第6章 文書の処理(第24条―第26条)

第7章 告示、公印及びその他(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、神埼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員の互選とし無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

3 委員長の選挙は、委員の中に異議がないときは、第1項の規定にかかわらず指名推選の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が退職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、速やかに選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がこれを代理する。

(政党その他の団体届出)

第5条 委員は、その属する政党その他の団体を変更したとき、又は選挙権を有しなくなったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(辞職願及び退職願の提出)

第6条 委員又は補充員を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出し、その承認を得なければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長の職務代理者にこれを提出しなければならない。

3 委員長は、委員会の承認がなければ退職することができない。

(委員の退職及び補欠の告示)

第7条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の臨時職務代行)

第8条 委員の改選後新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(異動の通知)

第9条 委員会は、補充員がすべてなくなったときは直ちに、又は委員の任期満了のときはその日前30日までに、その旨を議会及び市長に通知するものとする。

第3章 会議

(委員会の招集)

第10条 委員長が委員会を招集するときは、開会の前日までに開催の日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長がこれを行う。

3 委員が委員会の招集の請求をするときは、議題及びその理由を記載した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第11条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(議事の手続)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議事、表決等については、市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第14条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 委員会の予算の経理に関すること。

(5) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事項のうち、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第16条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に神埼市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(書記その他の職員)

第17条 地方自治法第180条の3の規定による市長の補助機関である職員についての市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。

2 委員会は、前項の職員のうちで委員会の事務を補助する職員と兼ねるもの及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にする臨時の職員を任免するものとする。

(平20選管規程1・一部改正)

(書記長の任命)

第18条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

(平20選管規程1・全改)

(書記長補佐)

第19条 書記長の職務を補佐するため、書記長補佐を置くことができる。

(事務分掌)

第20条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 選挙事務の管理及び執行に関すること。

(2) 委員会の運営に関すること。

(3) 公印及び文書に関すること。

(4) 予算の経理及び物品の管理に関すること。

(5) 人事、給与及び服務に関すること。

(6) 選挙の管理執行に係る調査及び研究に関すること。

(7) 選挙人名簿の調製等に関すること。

(8) 政治活動に関すること。

(9) 直接請求並びに選挙の審査及び異議の申出に関すること。

(10) 検察審査員候補者の選定に関すること。

(11) 選挙の啓発に関すること。

(12) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(13) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(服務)

第21条 書記長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(平20選管規程1・一部改正)

(書記長の専決事項)

第22条 書記長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な通知、照会、回答、報告等に関すること。

(2) 公簿等の閲覧に関すること。

(3) 諸証明(特殊なものを除く。)に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(平20選管規程1・一部改正)

(その他)

第23条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理については、神埼市職員の例による。

(平20選管規程1・一部改正)

第6章 文書の処理

(文書の決裁)

第24条 文書は、第22条に規定するもののほか、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(平20選管規程1・一部改正)

(文書の閲覧)

第25条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを閲覧に供し、又はその謄抄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(平20選管規程1・一部改正)

(その他の文書処理)

第26条 本章に規定するもののほか、文書の処理については、神埼市の例による。

(平20選管規程1・一部改正)

第7章 告示、公印及びその他

(平20選管規程1・改称)

(告示の方法)

第27条 委員会及び委員長の告示は、神埼市の告示式の例による。

(平20選管規程1・一部改正)

(公印)

第28条 委員会、委員長及び書記長の公印の名称、寸法、書体、保管者及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(平20選管規程1・一部改正)

(公印の取扱い)

第29条 公印の取扱いについては、前条に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

名称

ひな型

寸法

(mm)

書体

保管者

個数

神埼市選挙管理委員会印

1

18

古印

書記長

1

神埼市選挙管理委員長印

2

18

古印

書記長

1

神埼市選挙長印

3

18

古印

書記長

1

神埼市選挙管理委員会書記長印

4

18

古印

書記長

1

神埼市開票管理者印

5

18

古印

書記長

1

神埼市投票管理者印

6

18

古印

書記長

1

別表第2(第28条関係)

1

2

3

4

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5

6

 

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神埼市選挙管理委員会規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年3月31日 選挙管理委員会規程第1号